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贈与に関する質問
同属の会社の2代目をしてて2年前、国営系金融機関からの借入金を私個人名義に切り替えて会社を清算しました。その借入金の保証人は母親と妻で、担保に母親の土地家屋が入ってます。で、このたびその土地家屋が売れ借入金を全額返済することになりました。そこで質問なんですが、母は住んでた家を売るので税金は掛からないと聞いてますが、売却代金で返済したそのお金は私への贈与となり、私は贈与税を払わなければならないのでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.1
母は連帯保証人なのだから、単に連帯保証人としての義務を果たしたにすきませんので、それで贈与税が課税されるということはありません。 で、母は確かにご質問者に対して求債権を獲得します。つまり連帯保証人である母は代位弁済した費用をご質問者に請求する権利ですね。 で、この権利行使をしなかった場合に、税務署が贈与だと言うのかというと、必ずしもそういうことはありません。 相続税法第7条の贈与の規定において、 「ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。」 とかかれており、弁済困難なものであれば、特にその金額については贈与とみなして課税はしませんよということです。弁済困難とは破産までに至らなくても社会通念上返済が無理ということで事足ります。(基本通達7-4,7-5)
お礼
大変有難うございました。債務者と連帯保証人は一蓮托生ということですね。今度は親子間で借り入れ契約でも結ぶのかなあと思ってたんですが、そんな面倒なことしなくていい見たいです。本と、有難うございました。