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抵当権設定されている土地の一部を売ったら?
はじめまして 土地を担保に融資を受けています。 このたび、その土地の一部が、公道となるため、 その部分を売却する事になりました。 その場合、その売却代金をもらったら、 全額、返済にあてなければならないのでしょうか?
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結論から言えば、ケースバイケースです。 また、土地所有者であるあなたと、銀行の話し合い次第です。 例1.現在所有している土地を「100」として買収される土地が、 「10」程度以内であれば、銀行は、その10の部分の担保を 「放棄」してくれる可能性が高いと思います。 ただ、その土地に対する融資額が、その土地の価値の数倍以上で あるなら、話しは、別でしょうが・・・。 「10」の担保価値を銀行が放棄してくれるのと、貴方が、融資の 「まとめ返済」を行って、それ以後の返済を軽減する事は、あなたの 自由意思となると思います。 例2.例1以上の買収となると、完全に、貴方と、その銀行(融資先)の 話し合いであり、従前からの返済状況、つきあいの程度によると思います。 返済が最終段階であれば、放棄し、返済しなくても可。 その他のつきあいがあり、他にも、担保があれば、その部分の放棄は、可。 問題は、担保がその土地しかなく、その買収がその土地の価値を著しく低下 させるばあいですね。 この場合と思われる場合は、事前に、その買収担当職員と話し合い、 その買収は、土地の価値を著しく低下させそうか、そうでないのかを 確認されては、いかがでしょうか? 土地の価値を著しく低下させ、現在の土地の機能を他の土地の求める 必要が有る場合、金融機関は、近時一端、精算を要求する可能性もあり そうです。このあたりでも、貴方と、その金融機関の信頼関係が問われる 問題でもあると思います。 その場合は、その買収担当職員を交えて、貴方と、金融機関の話し合い も必要となってきそうです。 これは、蛇足ですが、こちらの地方の公共用地買収の場合は、その金融期間に 分筆前に、その分筆される土地の抵当権等の放棄書類の提出を受けます。 そして、分筆時にその書類を添えて、法務局に嘱託し、その土地が分筆完了した 時には、抵当権がまったく記載されていない状態で、所有権移転の嘱託を行って います。
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道路に売るとすれば、公共事業でしょうか?土地を文筆すると 共同担保目録が附属していくので、抵当権は同じように文筆後 のそれぞれの土地にも残っています。 公共事業で有れば、銀行も一部の抵当権を抜く可能性が十分に 有ると思います。公共事業の用地買収にかかっている以上、今 更土地が買えないとなると道路のルート変更になってしまいま す。こんな事は、まず無いでしょう。 用地は任意か強制です。 ただ、売買する一部の土地の金額を抵当権抹消の際に支払うの が本当だと思います。
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はじめまして。 早速、回答を頂きありがとうございました。 また、適格なアドバイスありがとうございました
売却時には公道になる部分を分筆し、そこだけを売買することとなりますが、抵当権が勝手に消えてくれるわけではありませんし、抵当権付きでは売却できません。 銀行側としては、担保価値が下がるわけですし、全く返済なしで抵当権抹消を認めてくれるかどうか疑問です。 とりあえずは、役所の担当者にでも手続きを聞いてみてはいかがですか。
お礼
はじめまして。 早速、回答を頂きありがとうございました。 また、適格なアドバイスありがとうございました
お礼
はじめまして。 早速、回答を頂きありがとうございました。 また、適格なアドバイスありがとうございました。 色々な面で役に立ちました。