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協賛金の勘定科目と消費税について
毎月、取引先へ協賛金として売上の7%を納めています。この協賛金は宣伝費や販売促進で使われているわけではなく、請求金額から自動的に天引きされています。 この協賛金の勘定科目がわかりません。宣伝には使われていないので広告宣伝費ではないだろうし、売上割戻しでもないようですし、わかりません。 そのため、この協賛金が消費税の課税か非課税かもはっきりしません。 分かる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
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一口に協賛金といっても、いろいろな取り扱いがありますよね・・・。 取引先に内容を確認するのが、一番良いと思います。 消費税の処理方法は、先方に合わせると間違いないですし・・・。科目は社内で、特別な勘定を持っていないならば、雑費で大丈夫だと思います。が、まれに、協賛金の一部を積み立てている場合もあります。そうなると、退会や解散等が発生した時に、取り崩したり返金といった事も考えられます。こういう事から、先方確認は必要かと思います。
お礼
早速、取引先に確認してみます。ありがとうございました。