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課税にするべきか否か教えてください
花火大会の協賛金として広告料5万円を支払いました。広告宣伝費で処理しよう思いますが課税しても良いのでしょうか。
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こんばんは。 花火大会などの地域の催事に協賛金等の名目で企業が支払う金銭は、 実質的には寄付金としての性格が強いものといえますが、広告費と しての性格を併せ持つこともあります。No.1のken-taroさんが仰る ように、主催者が花火大会の告知パンフレット等を作成し、その パンフレット等に広告スペースを設けてそこに質問者様の会社名を 載せるということであれば、その支出金額のうち広告費として妥当 な金額は広告宣伝費用として消費税の課税仕入となると考えられます。 支出金額が広告費相当額を上回る場合にはその上回る金額は寄付金 となるでしょうし、何ら広告が行われないという状況でしたら全額が 寄付金となるでしょう。これらの場合は、金銭による寄付ですから 課税仕入とはなりません。この寄付金は法人税法上も寄付金 ですから「寄付金の損金算入限度額」計算の対象となります。 広告費相当額(妥当な金額)は、質問者様の地域において同程度の スペースで広告を出すときの相場によることになると思われます。 支出金額が5万円ですから、「相当額」をここまで神経質に判定 しなくても良いかも知れませんが、一つの考え方と捉えてください。
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- ken-taro
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回答No.1
課税とは?法人税?所得税?消費税? 消費税の事と思いますが、広告の対価たる支出で、パンフッレット等に社名等があれば消費税の課税対象として良いと思われます。