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事業譲渡と税金
事業譲渡(分社化)1年前に独立採算制に移行するという名目で、 それぞれに預金を移動させた場合、 事業譲渡後に受贈益として課税される可能性はありますか? よろしくお願いいたします。 #関連条文を載せていただけますと助かります。
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noname#46899
回答No.1
分社そのものが不均衡に行われるものであれば課税が生じる可能性はありますが、課税関係は分社時にどのように財産配分をし、それに対応させるべき出資をどのようにするかで判断されますから、分社時に問題になることはあっても、分社後に課税関係が生じるようなことは無いでしょう。 分社前に社内で資金が移動してもそれは分社以前のことであり社内取引であって、それ自体が問題になることはないと思います。あくまで、分社に伴う引継ぎ財産が何かが問題でしょう。 分社に関する法律はありますが、社内の資金移動に関する法律はないと思うので、関連条文を示すことはできません。