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事業譲渡と会社分割
タイトルにある二つの違いについてなのですが、会社分割は事業に関連する権利義務を包括的に承継させますが、事業譲渡の場合は事業二関連する財産・権利の譲渡であって必ずしも義務の譲渡は伴わないのでしょうか? また、これらのほかに違いがあれば教えてください。
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>事業譲渡の場合は事業二関連する財産・権利の譲渡であって必ずしも義務の譲渡は伴わない スキームの建前としては、そういう理解でもいいのでしょうが、なかなか世の中そううまくはできていません。 営業とともに商号が譲渡されたのであれば、登記にその旨表示しない限り、譲渡人の営業行為による債務は承継しなければなりません(商法17条)。 また、権利のみ承継して義務は承継しないというなら、財産権を目的とする債権の譲渡については、債権者を詐害することになり民法424条1項にいう詐害行為取消権を行使することができることがあるでしょう。譲渡人が破産するのであれば破産法160条1項・3項の否認権が行使されることもありうるでしょう。(上記2点に関してはいずれにせよ除斥期間があるので計画倒産のプランを綿密に練っていれば大丈夫でしょうが。)それ以前の問題として、権利や資産の名義自体が譲受人に移転されていても、裁判の事実認定の段階で、実体的な帰属者が譲渡人のままとされることはありうる話です。あるいは譲受人について法人格否認されるとか。 義務を承継しないとした場合でも、破産手続等それなりの法的手続を経るか個別に債権者の承諾を取るかでもしない限り何かとトラブルの元になりやすいのが常というところでしょう。 中小企業ですとそれでも債務を免脱する目的で債務を承継しない営業譲渡を行っている会社はありますが、法務面に少しでも隙があれば債権者の判断次第でしばしば訴訟等を起こされ逆にややこしい事態に至っています。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、会社分割が包括的な変更であるのに対し、事業譲渡は事業に関連するものを売却であるという見方の違いで、実態としてはほとんど差異のない結果となることが多いということですね。