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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンと持分について)

住宅ローンと持分について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンを組む際には、収入合算者として借りるか、別々に借りるかを検討する必要があります。どちらが負担が少なく、控除が多いかを確認しましょう。
  • 住宅の持ち分を計算する方法も確認する必要があります。持ち分の計算方法について教えてください。
  • 現在の情報では、年間の収入は夫婦でほぼ均等です。1500万円の支払いは二人で貯めたお金ですが、名義は主人の名前になっていました。明後日までに決める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>二人で貯めたお金なのですが定期預金などの名義がすべて主人の名前に… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 その定期はすべて夫のものと見なされます。 ただ、定期を預ける元になったお金が妻のものであると証明できる資料が残っているなら、その限りではありません。 >(1)住宅ローン1700万円を組む際に,主人の名義で私は収入合算者… 今後の返済は誰がどのように行うのか、実態合わせた名義にしておかないと、贈与税の問題が出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 「収入合算者」などと言う考えを持っていると、あとで泣くことになります。 >住宅ローン控除や,確定申告等々でどのような違いがあり,負担が少ない(控除が多い)のはどちらか… 主客転倒しています。 少々の控除などより、贈与税のほうがはるかに大きな額となります。 ひさしを貸して母屋を取られることのないよう、資金を出す実態、返済していく実態に合わせた対処が必要です。 >(2)いずれの場合にしても住宅の持ち分をどのように… 最初の資金と返済予定とを合わせて、お金の出し具合に応じた持ち分登記をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • bunbun8
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回答No.3

所得合算をして住宅ローンの借入をすると、一方は連帯債務者になります。ご主人を主債務者とした場合には奥様が連帯債務者ということです。借入れに際しては、購入(建築)する不動産に抵当権が設定されますので、別々に借入を行なうということはできません。ですので必然的にご主人の単独所得で満額借入ができないときは、奥様や同居される親等と所得合算をして返済比率をクリアする必要がでてきます。 住宅ローン控除は年内に建物が取得できれば、借入れ年末残高の2500万円以下の部分に控除率が適用されますが、来年は2000万円以下の部分と変わってしまいます。もう工事は始まっているのですか?(^^) 登記の持分については、先の回答者の中にもありますように、贈与税の絡みもありますから、それぞれお金を出した割合で持分比率を決められたらいいと思います。 総額3200万円のうち、ご主人名義の口座から1500万円、借入が1700万円ですから、それぞれ850万円ずつ出した計算です。 ですので、ご主人の2350万円と奥様の850万円の比率で持分を按分すると、ご主人が4分の3、奥様が4分の1という持分設定で良いかと思われます。

回答No.2

>主人の名義で私は収入合算者として借りるほうがいいのか,二人で850万円ずつ別々に借りた方がいいのか 一応勘違いしているとまずいので補足しておきます。 前者の収入合算の件ですが、奥さんが連帯債務者であれば、控除の面からはほとんど後者の二人で850万づつ別々に借りるのと同じです。 (実際には登記割合が複雑に絡み合うので1/2とはいきませんが) もし、奥さんが連帯保証人であれば基本的に主人(主債務者)が全額借りたことになり、奥さんは1円も控除を受けることができません。 借りる際は気をつけてください。