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パワハラ(上司の暴言)発の労災認定…パワハラが現実的に存在した証明の仕方?
- ニュースでパワハラが初めて労災認定されたとか、ご遺族にとって本当に良かったなと想いました。また、今後、パワハラを行使しがちな方々の自制に繋がればと心から願っております。
- 訴える側が、パワハラ被害が現実に存在したと証明しなければならないと聞いたことがあります。どのように証明したら良いのかを教えて頂けませんか?
- パワハラが存在したという証明の方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.3です。お宅の会社はひどいですね。更に付け加えます。 本日の新聞歩道によると、岩手県労災審査会でパワハラの労災を認定したそうです。この審査会は労基署の決定を不服とする被災労働者が更に訴えることが出来る上部機関で、裁判を起こす前にこの審査会を経ることが必要な決まりです。 この審査会の決定はパワハラによる自殺を労災事故と認めない労基署の決定を誤ったとしたものです。 明らかに今回の裁判の判決が影響したものと思われます。そもそも、役人は前例の無い判断はし難いように一般的には見られます。裁判でその前例を作ると、その後はそれに従い易くなるようです。もっともこの裁判は最終的な決定ではなく、厚労省の方針も未だ明らかではありません。 しかし、この裁判の結果がパワハラ撲滅への第一歩仁なることは間違いありませんね。 今後、この判決を踏まえ、会社と当事者である上司を相手に、不当行為あるいは債務不履行による損害賠償を求める民事裁判を起こせば、もっと前進するものと期待すのですが。 また、この機会にマスコミももっともっと取り上げて報道すべきです。某ボクサーの反則よりは社会的な意義は比較にならない位大きいでしょう。これこそマスコミの使命ではないでしょうか。
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- naocyan226
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この問題は難しいですね。各機関でも防止に力を入れていますが、なくなりませんね。やはり、各企業内部の問題であり、個人同士の問題にすりかえられがちですから、外部からの牽制が聞かない面があることは否定できません。 さて、今回の裁判は画期的な判決ですが、確認しておくべきことがあります。 ・今回の裁判は、労災の適否の裁判であり、被告は国(静岡労基署長)です。会社ではありません。また、未だ一審ですので、決定ではありません。ただし、恐らく上訴はしないと思われますが、どうでしょう。 ・労災保険の目的はあくまで被災労働者(遺族)の救済であって、会社の不当行為を咎めるものではありません。 ・従って、業務との因果関係が100%認められる証拠がなくとも、原告(労働者)有利の判決が(近時は)なされる傾向にあるようです。ひょとすると、被告側も(労災法の精神を尊重して)この判決を歓迎しているかもしれません。 ・今回裁判官が事実を認めたのは、新聞報道からだけの判断ですが、遺書が決め手のようですね(勿論、弁護士の手腕、世論の動向もあったと思います)。 この裁判結果を得て、会社の不法行為による損害賠償の訴えをした場合には、また違った判決になりことも考えられます。会社は必至で反論なり弁明をするでしょうから。事実、今回でも会社は「叱咤・激励」と言って、監督署もそのように認識していたようですから。従って、もっと明白な証拠なり証人が必要になると思われますが、仰るように難しいのが現状ですね。どこまで同僚・仲間の協力が得られることができるかが鍵となるでしょう。 結局、他の方の回答のように、日頃から戦う気力と心構えと用意また仲間作りが大切でしょう。こういことしかないでしょうね。
お礼
丁寧なご回答を下さり、ありがとうございました。 労災認定の裁判は被告が国(労基署長)ということすら、 私は知らないでおりましたので、とても勉強になりました。 私は読んだ2社の新聞では、決め手が遺書ということも 書いていなかったので、naocyan226さんが情報を得られた新聞などを 更にさがして、自分なりに知識吸収をしようと想いました。 >結局、他の方の回答のように、日頃から戦う気力と心構えと >用意また仲間作りが大切でしょう。 そうですね。 弊社は徹底的に、総務部長の鶴の一声が効果があるようで 誰もが関わりたくない、と逃げ腰です。 過去、私自身もセクハラにあったのですが、 社内は無法地帯でやられたい放題・・・ 会社に一番近いコンビニで被害にあったとき、 コンビニの防犯ビデオで、失礼な言葉を言われたことと 触られた現場がハッキリと写っていて、 更にコンビニ定員さんが証言までしてくれたので、 コンビニ店長の勧めもあって警察に訴えることができ、 社内でもセクハラが治まった過去があります。 ですから、弊社の被害者の方々が言われること、 すごく分かるんですが、やはり力になれそうにないですね… 会社がこういう社風だということも、何の証拠にならないと 言われています。 私がどうこうできる問題ではないことが、よく分かりました。 ただひたすら、自分の身を自分で守りつつも、 社風が、もう少し、法令遵守を言葉通り実践するような体質に なってくれるよう祈るばかりです。 分かり易いご回答を下さり、ありがとうございました。
- neKo_deux
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・質問者さんの言うように、日記やメモ、その日の業務内容、ニュースなんかを併記すると信憑性が増します。 ・No.1さんの言うようなICレコーダー、証拠として使う/使わないは別にして、レコーダーを持ってるだけでも安心感を得られる効果もあります。 ・労働組合などが主導での聞き取り調査。 ・パワハラを防止するための指導、教育活動の記録。 ・上記のような記録と、心療内科などで診療、治療を受けた時期の整合性。 とか。 攻撃的、非合法な手段だと、内偵者を潜入させるとか、盗聴とか…? 裁判では証拠として使えなそうですが。 いずれにせよ、事後だと厳しいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >いずれにせよ、事後だと厳しいです 会社の体質とか、 パワハラ被害に対して会社の対応を決める責任者(弊社は総務部長) に委ねられるところが多いということですね・・・ 今回、パワハラが初の労災認定されたそうですが、 パワハラが存在すると会社側が認めただけでも、 弊社より随分と環境が良さそうに思ってニュースを見ていました。 パワハラがあって被害が生じても、 パワハラ自体が無かったと隠蔽される。 これが弊社の環境として、受け入れつつ、 自分の身は自分で守るよう、それぞれの対策が必要だと感じました。
- school
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最近は、パワハラやセクハラをする人に対抗する手段として、証拠を残しましょうという運動が盛んになっています たとえば、何処で誰に何を言われたかや、何をされたとか、具体的にメモに残したり録音をするなど、出来るだけ具体的な証拠を残しましょう 大体パワハラを言われている時は本人も自分が悪いと思ってしまうし、パワハラを言う人はそう仕向けてきます ですから、ひどいことを言われた時やされた時は、自分が悪いとかパワハラだと格別しないでとりあえず冷静になる為にメモに残す習慣をつけましょう そうすれば、それがパワハラでなければ自分の行動を見直すきっかけになりますし、パワハラなら証拠になります とにかく、具体的な証拠を残すことが重要です 今は録音するが出来る機械も小さくなっていますので、相手に知られずに録音することは難しくないと思います ですから、パワハラをされているときはメモを取ることは無理だと思うので、先ずは録音をしておいてから後で具体的な場所や状況などをメモとして残しましょう
お礼
ご意見ありがとうございます。 今回は、 (パワフル被害を受けている最中へのアドバイスではなく) 私の前任者含め、何人も泣き寝入りしそうな状態を打開できればと 考えて、相談させて頂きました。 前任者の弁護士も、会社が一切認めない状態のなかで、 証人さえも見つからない状況ゆえ 裁判もできない、・・・という現状なのです。 録音はしていませんが、 前任者は日記があるので、日々の辛かった出来事は書いてありますし 自殺された方々は、ご家族へ日々お話されていて、 ご家族が、それらの話と心身の変化を書き綴った物があります。 パワフル発生後、被害がでて困っている被害者たちの打開策へ ご意見いただけると大変、助かります。 school様は経験者とのことですし、 もし何らかご存知でしたら、具体的な打開策を教えて頂けませんか?
お礼
再度の詳しい情報を教えてくださり、ありがとうございます。 >この機会にマスコミももっともっと取り上げて報道すべきです。 本当にそうですね。 つくづく、そう想います。 攻撃者のパワハラを放置し、被害者が心を病めてしまうことも、 会社が適切な就業環境を整える努力義務を怠ったことになると 個人的には思っているのですが・・・ 今の世の中では、まだまだ、そんな風には考えられていないですね。 厚生労働省が人格障害に関する部会を立ち上げたそうですが、 パワハラを行ってしまう特性によって生じる被害についても 国として真剣に考えて欲しいなと、心から思う次第です。 丁寧で深いご回答、本当に参考になりました。 ありがとうございます。