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労災の障害認定の判断基準
労災の障害等級認定について。 現場で脚の骨折する怪我をしました。 医師からは完全に元の状態には戻らないので、症状固定の段階で監督署に障害等級認定を受ける事にしたほうが良いと言われております。 この場合、何等級かは別にして、監督署は事故の原因や状況を、等級認定の判断基準に加味するのでしょうか? 例えば、開口部から転落した場合、転落防止措置があるのにそれを乗り越えた。 逆に親綱も手すりも無かった。 こういった事は、判断基準に影響あるのでしょうか? 教えて下さい。
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- life2_001
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事故原因などは関係ありませんのでご安心を。 あくまでもその足がどの程度曲がるのかまた日常生活にどの程度支障をきたすのかで判断してきますので。。
>こういった事は、判断基準に影響あるのでしょうか? 一切ありません。 労働災害保険の後遺障害の基準は、労働能力損失率つまり、通常の人から見て、どれくらい労働できる能力がその事故によって失われたのか?と言うところを基準にしているものであり、慰謝料ではありません。 労働能力損失率に関しては、きちんとした基準があり、それに沿って認定が行われるものです。 もし、貴方が考えられているような影響があるとしたら、転落防止が行われていない開口部から落下して無傷でも、労災の後遺障害の認定が行われなければならなくなります。 あくまで、労災の後遺障害認定の基準は、治療した結果の状態に対してのみ行われるものです。
- srafp
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> この場合、何等級かは別にして、監督署は事故の原因や状況を、 > 等級認定の判断基準に加味するのでしょうか? 「本来は12等級だけど、被災労働者に過失があるから14等級」と言う様な事は有りません。 > 例えば、開口部から転落した場合、転落防止措置があるのにそれを乗り越えた。 労災保険法第12条2の2「支給制限」に該当するとされた場合には、労災は支給されません。 > 逆に親綱も手すりも無かった。 安全管理義務を負っている企業が、労働安全衛生法違反を問われます。