- ベストアンサー
労災の認定が出やすい医師の診断書
私は、一月前から自動車の組み立ての仕事をしていて、 (作業に慣れるまでは非常にきつい仕事です)、指の関節を痛め、 3週間後に、会社おかかえの産業医に診察してもらったところ、 腱鞘炎と診断され、湿布と塗り薬をもらって、通常勤務していたのですが、 悪化したために、来週、一般の病院へ通うことにしました。 そこで診断書を書いてもらって、労災申請をするつもりです。 会社も労災認定自体には前向きで、最終決定はまだですが、手続き等は代行してくれるようです。 (余談ですが、最初は、健康保険を使って診察を受けて、途中で、労災申請に切り替えるつもりです) そこで質問なのですが、病院の診断書にどのようなことを書いてもらえれば、労働基準監督署の労災認定が通りやすいですか? また、その際、医者にはどういう言い方をした方がよろしいですか? 同じような疾病で労災認定を受けた方や、専門知識のある方が見ていてくだされば、アドバイスのほど、よろしくお願いします。 一応、私の住む県の疾病の認定要件は、原則として、 1、業務に携わった期間が(基本的に)6ヶ月以上 2、作業内容が過重であること 3、医師の所見 のようです。 その要件では、私の場合、就業期間が短くて不的確なのですが、 労働基準監督署は、医師の所見を重く扱うとも聞きますし、 認定の降りる可能性も少しは、残されているかなと思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
労災での休職経験者です。 医師の診断書は、病理的なもの、又は、受信者(質問者様)の意見を、そのまま、書くだけです。 労災認定には、第三者の証言等も含めて、会社に調査が、入り、決定されます。 したがって、医師の診断書は、ある意味、意見書的な存在でしかありません。 ですから、医師に希望どおりの記載を要望しても、ある意味、無意味と思われますが。 仮に、要望しても、医師も職務上、嘘はかけません。 これは、調査が、入るのためです。 ですから、素直にありのままに言い、書いてもらうのが、ベストかもしれませんよ。 以上
その他の回答 (1)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>病院の診断書にどのようなことを書いてもらえれば、労働基準監督署の労災認定が通りやすいですか? 労災の申請(病院での治療)に、診断書は必要ありません。所定の書式(労災指定病院なら5号様式)に事故の原因を書いて、会社の証明を貰って治療している病院に提出すれば手続きは終了です。とにかく病院では、主治医に負傷の経緯を正直に話すことですね。 後は、病院から書類を貰った労働基準監督署が判断(その過程で病院の意見を聞くこともある)します。 >医者にはどういう言い方をした方がよろしいですか? 医師は、ご自身の専門性を生かして、客観的に病状について意見を述べることになるでしょう。そこに何かしらの恣意的な発言があれば、それは主治医として不適切となり、場合によっては罪になります。 >、私の場合、就業期間が短くて不的確なのですが、労働基準監督署は、医師の所見を重く扱うとも聞きますし、認定の降りる可能性も少しは、残されているかなと思っています。 おっしゃるとおり労災認定の決定権は労働基準監督署ですが、貴方様の負傷の原因が明らかに労務なら例え拒否されても、労災保険審査官(労働基準局内に設置)に不服申し立てをして争う道があります。就業期間が短い事に不安のようですが、法律には就業期間の長短で労災の適用を判断しているわけではありませんし、どんな災害でも一律「6ヶ月以上」で判断できません。私見ですがこれは「疾病」の基準で、貴方様はどちらかというと「怪我」の部類と判断されるのではないのでしょうか。 仮に、やはり労災認定されなくても、健康保険で治療できますので、全額自費にはなりません。
補足
ご回答、ありがとうございます。 労災の申請に医師の診断書が必要ないとは知りませんでした。 会社の方からは、医師の診断書を治療費の領収書とは分けて、 必ずもらってくるように言われていたので、労災の申請には必ず 必要なモノだと思っていました。 もしかしたら、医師の診断書が、何日間か安静加療必要であると 出る可能性が高いので、欠勤したときに、その補償を労災保険に 求めることを見越して、医師の診断書を取ってこいと言われたのかな? その際、医師の診断書が必要なのか、どうか分かりませんが・・・ 労災申請は、会社の方が代行してくれるようなので(=会社の労災基準を満たせば)、第3者が申請するには必要なのかな・・・ それとも単なる社内処理のためだけか・・・ >とにかく病院では、主治医に負傷の経緯を正直に話すことですね。 私も、正直に話すつもりです。 また、先日、所轄の労働基準監督署の労災課の人と電話で話をしたのですが、 「その腱鞘炎は、仕事を続ける前から痛めていて、潜伏期間があった訳じゃないですか!」 と、否定的な意見を言われたので、主治医には、 負傷の経緯を正直に話した上で、 「この腱鞘炎が「急性」で起こった可能性があるのか、ないのか」 という意見を書いてもらおうと思っています。 (業務で起こった可能性があるかどうかの判断は、作業内容を実際に診ていない主治医は、判断しないと思うので・・・) こうした考え方は、的を射た方法なのでしょうか? もし、それではダメだよと言うご意見や、もっとこうした方が良いよ・・・ などという意見があれば非常に助かります。 >これは「疾病」の基準で、貴方様はどちらかというと「怪我」の部類と判断されるのではないのでしょうか。 私の業務内容は、自動車の組み立て=「繰り返し作業」で、その結果として、 徐々に症状が悪化していきましたので、疾病という判断基準になってしまう ・・・と言うのが会社の衛生担当者の話でした・・・ 彼が言うには、労災では、機械に手を挟まれうるなどして、一瞬のうちに、骨折などをしてしまった場合は、怪我と言うことで、すぐに労災認定されるというような話でした・・・ 本当なのかな? >仮に、やはり労災認定されなくても、健康保険で治療できますので、全額自費にはなりません。 仰るとおりなんですが、本当の問題は、医師の診断が「安静加療が必要で、業務を続けていては、直らないよ・・・慢性化してしまうよ」と言われた時で・・・我慢して、出社するか、医師の診断にしたがって、休暇を取るか・・・(私は期間工なので、年休がありませんので・・・) 会社の衛生担当の人も、この場合、過去に何度も、従業員と喧嘩状態になったと言っていました・・・
お礼
先日、病院へ行ってきました。 診察してもらった後で、診断書を書いてくださいと言ったら、 医師の方から「なんて書きましょうか?」と言われました。 ですので、会社からの質問事項である 病名、安静加療か通院加療か、完治するまでの日数 に加えて、 急性でなったか慢性でなったか、 このまま仕事を続けながら治療可能か? こういったことを書いていただけますか、とお願いしたところ 「あまり手を使わない仕事なら出来そうに思いますが、 お仕事ではずっと手を使うと言うことですし、 仕事がどれほどの重労働なのか判断がつかないので、 1週間の安静加療を要するとしておきましょうか?」と提案を受け、 その通り書いてもらいました。 今回のことで学んだことは、結局、腱鞘炎などの症例は、全治日数が 医師では分からないので、とりあえず、患者側の意見を聞いて、 安静加療が必要か、就労可能かなどは、患者任せで、 診断書を書くのが、当たり前になっているのだな、という感じでした。