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パワハラでうつ病、労災申請について
初めて質問させていただきます。 私は、一年前からパワハラにあい、うつ病になりました。職員は生保営業です。 仕事自体は好きで、辛い中にも楽しさを見つけながら働いてきました。 しかし、配置替えがあり、今の女性上司がきてから、オフィスの雰囲気が悪くなり、毎日怒鳴り、職員の前でネチネチと怒られる日々に、うつ病になりました。 診断書を出すと、その事に対し、他の職員の前で病名を出され怒られました。その後、個室に呼ばれ一時間も続きました。 うつ病の原因は何?と聞かれ、怖くて家庭の事情と言ってしまいました。 実際、私の家は仲が悪く、ストレスもあります。 しかし、女性上司が来るまでは、仕事でストレスも忘れることが出来ていたので、やはり原因はその人なのかと、今は思います。 労働局に電話をしたら、パワハラに該当するといわれました。 うつ病の原因を、今からパワハラに訂正しても労災申請出来るのでしょうか? 現在は、休職中ですが毎朝電話があり、出勤を拒否すると、辞めてしまえと言われてしまいました。 回答宜しくお願い致します。
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- ikug
- ベストアンサー率50% (7/14)
私も、労災申請を行い、認定されましたので、その経験から回答いたします。うつ病ということで、大変つらい思いをされていらっしゃったことと拝察いたします。 うつ病の労災が認定される確率は低く、つい最近まではうつ病が労災認定されることは難しいことでした。また、私の場合も手続きが進むにつれ、当時のことがフラッシュバックして症状が悪化することもたびたびありました。まずは、労災認定は、簡単な道のりではないことをご理解ください。 さて、参考URLのパンフレットをご覧いただくと、心理的負荷評価表(基準)のいずれかに該当するかどうかが問題になり、これが労働基準局に認められることが前提です。ですから、今の段階でnanako0785さんの案件が認定されるかはわかりません。ここでご自分の状況が基準に該当するか判断してください。 基準に該当するとお考えになるのであれば、労働基準監督署に申請用紙と意見書(自分の主張を記入した文面)、証拠を提出します。すると、担当医師、過去の病歴、上司、同僚など関係者への事情聴取や調査が始まります。ここで、担当医師が業務との関係を認めないケースや関係者の証言が得られないケースなどについては、認定は難しくなります。あなたが被害者で会社が加害者、刑事が労働基準監督署というイメージです。心理的負荷評価表に該当することを証明できるかどうかが問題です。 投稿にある診断書を提出した後の上司の反応ですが、残念ながら、労災認定の判断材料にはなりません(私の場合もそうでした)。労災認定は、「パワハラがあったので発症した(パワハラ⇒発症)」という因果関係あることが要件です。本件の場合、診断書を提出した後のパワハラは発症後の出来事とみなされます(発症⇒パワハラ)。 本件の場合、どういった方法があるかといえば、損害賠償・慰謝料の請求という方法があります。これは、最終的には裁判になり会社と上司と争うことになります。もし賠償請求を行うのならば、素人では手に負えませんので、弁護士にご相談される方がよろしいと思います。 次に、個人的なストレスがあると発言されたことへのご心配ですが、この心理負担が発症の原因という判断がされれば認定されません。しかし、個人のストレスがあっても、業務上のストレスが甚大で基準に合致していれば認定されることはあります。その判断は専門家がします。 さて、私の場合には、労災申請に当たり、「働くもののいのちと健康を守る健康を守る東京センター」という団体にご指導いただきました。各地にセンターがあるようですので、ご相談されてはいかがでしょうか。また、心理負担が大きい様であれば、有料ですが社会保険労務士事務所などでは申請の代行も行っているようです。 文章でのアドバイスには限度がありますので、ポイントのみ記述させていただきました。 ご検討をお祈りいたします。
- moonin
- ベストアンサー率20% (77/382)
恐らく無理でしょうね。 パワハラや皆の前での病名の公開など慰謝料相当に値するものはあると思います。 しかし、まずあなたの病状を本当に「うつ病」として認定されるか疑問だからです。 もちろん、あなたがうつ病と診断を受けたのは事実でしょう。 要はその医師の力量というか能力が疑問視されます。 たとえば、精神科を研修したこともない医師が心療内科として勝手にカウンセリングをしているクリニックは沢山あります。これらの診断書は裁判で負けることが多いです。 実際、あなたの文章や考えからはしっかりとした印象を受けます。 一部のいいかげんな医師が勝手に新型うつとか病名をつけていますが、正式には認めれれていない病名であり、これは労災は厳しいからです。
- Gusdrums
- ベストアンサー率39% (699/1787)
中高年管理職です。 生保の営業では、多いですね、売り上げ至上主義ですからね。 先ず、その女性上司は労働安全衛生法というものに無頓着ですね。 <<診断書を出すと、その事に対し、他の職員の前で病名を出され怒られました。 Pハラを超えた、個人情報の保護違反ですね、吊るし上げにも度を越えすぎています。 日記とか証拠を残しておきましょう。 同僚に電話して、あんなことされたということを証拠に残すために同僚の発言を録音しておく。 同僚も利用させてもらうということです。 証拠は多種多様、沢山に越したことはない。 <<うつ病の原因は何?と聞かれ、怖くて家庭の事情と言ってしまいました。 実際、私の家は仲が悪く、ストレスもあります。 これは、失言でしたね、でも貴方の言う通り、怖くて本音が言えなかった気持ちは、わかりますが、お家のストレスはかなり前からでしょ、鬱になった経緯は、うつの診断よりその半年前を重視します。 <<労働局に電話をしたら、パワハラに該当するといわれました。 で、労働局に斡旋でも申し立てるのですか? 労働局の斡旋は、強制権がなく、踏み倒す輩もいますし、斡旋に来た上司は、教育指導が行き過ぎたとかで巧妙に逃げるかを考えるでしょう、つまりその上司が原因で鬱になった因果関係を立証できることです、労働局は、相談に耳を傾け、斡旋するか聞いてきます、そして後は、うまく行けば和解として処理で終わりです。 まあ、しないよりマシ、内の会社なんか、Pハラ上司が部下から告訴それで労働局に呼び出され、抜け道の機密事項を切々と語り、注意されただけで今も平然としていますよ。 内は大手なので行政とかには媚びていますので、労働局の紛争斡旋を踏み倒すことが出来ず、斡旋時の話し合いでは、上司側としては、「注意指導が行き過ぎました、相手に配慮を欠いていました、以後気をつけます」と、お決まりのセリフで、逃げれたと、そいつに聞いたら大したことなかったよ!と言ってました。 証拠が無いと、現実は、こんなもんですよ! 会社を訴えて勝訴した個人は本当に稀ですよ! <<うつ病の原因を、今からパワハラに訂正しても労災申請出来るのでしょうか? うつでの労災申請は、ほとんとが企業側有利です、それを貴方の要望通りにするには、やはり証拠なのです、証拠とは、この上司が原因でうつになったという因果関係です。 因果関係が認められなければ労災認定は厳しいです、しかし上述の公の前で貴方のうつを公表するなんて、許せない行為というか悪意の何者でも無い! <<現在は、休職中ですが毎朝電話があり、出勤を拒否すると、辞めてしまえと言われてしまいました ここが、ひとつのポイントですね、電話で相手の名前を認識させ、ICコーダーに録音しておき、日付をさりげなく発すること、これを証拠として、確保しておくこと、これでうつが更に悪化した原因とすることです。 正に職権を濫用した嫌がらせですね、貴方への退職勧奨にも通じます。 先ずは、確証、うつがその上司が原因である因果関係を確立させ、その後の嫌がらせを全て録音、経時的に日記を付けて、上司から、こんな理不尽な行為を受けたことを克明に記載すること。 大袈裟でも良い。 そして、頼りないが労働局へ先ず相談、斡旋は、双方が納得せず平行線のままなら3回程で、不成立であっさりと終わり、だから納得しない人は裁判へと進展させるのです、裁判は踏み倒せません、いずれにしても、貴方のここに記載しただけでは、証拠としては乏しい、又、貴方のお家の件は、その上司より、前からあったことで、その時は特に大したことではなかったのでしょ、貴方がうつと診断された半年前のことを最も重視します。 こんな、人を育てるのが苦手でなくせして人を潰すのが得意な最悪な職権濫用アホ上司には、お仕置きが必要ですね。 しかし、貴方への報復はありますよ。 あることないこと並べる輩なら尚更ですね。 徹底抗戦には、何度もいいますが、証拠と因果関係です。 電話録音はイヤホンタイプのマイクが家電量販店で売っています。 ICレコーダーに簡単に接続できますので携帯でも固定電話でも録音可能です。 貴方が証拠を溜めて、これらが裁判に有利かどうかを弁護士とかに聞いて裁判に臨むべきか、その前に、この上司の更に上長に相談して改善は期待できないのでしょうか。 どの道、このアホ上司は、その上長にも嘘つきそうですが、周囲の同僚達の反応とかは? 同僚達も怖くて、正直言えないですよね、だから上述の通り、内輪話として電話して録音するのですよ、証言者を増やすことです。 使えるものは、何でも、いと惜しまずですよ! 悪は撲滅です。 とにかく、ご自愛を 長文失礼しました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
労災として認められるそうですよ http://www.pow110.com/category3/entry38.html