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出産手当金の受け取る方法。
現在、派遣社員で派遣先で2年程働いておりますが、出産を期に退職する予定です。出産予定日が来年3月7日で、派遣先での業務は12月末までです。そうなると出産手当金は受け取れないので、派遣会社側で2008年1月末退社扱いにしてくれるとゆうのです。 そうなると出産手当金が受け取れるので私は助かるのですが法律的には可能なのでしょうか? その後、継続給付扱いで出産手当金を受け取り健保の任意継続をするか、主人は自営なので私も国保に入るかどちらが金額的負担が少ないのかアドバイスいただけると助かります。 (任意継続は負担額が2倍なのは分かるのですが、国保は役所に聞いたところ毎年掛け率が変わるし、主人の収入と私の収入で合算されて請求がくるので来年の事は分からないと言われました。) 私のパターンの場合の理想的な手当金の受け取りかた、健保の切り替え方お教え頂きたいです。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1で回答させていただきました者です。 出産手当金の継続給付に関しては、会社で私も確認が取れました。勉強不足で申し訳ございませんでした(お恥ずかしいです)。 今回も何やら曖昧かも知れませんが、再度ご質問いただいた保険料の件、私の考えを伸べさせていただきます(更なる識者の方のフォローがあれば幸いです)。 原則として、保険料の支払いは、その月の末日に在籍していた健保に対して行われます。また在籍していた月の保険料を後納する形になるので、当月に前月分の保険料を支払っていく形になります(日割り計算等はありません。末日に在籍していたかどうかで決まります)。 そのため、お話しにあった例を取ると、 ■1/30退職の場合 → 1/31資格喪失(かつ新しい健保の資格取得日) 12月の保険料は質問者様の給与で支払われ、1月の保険料はご自身で任意継続なり国保なりへお支払い頂くこととなります。 ■1/31退職の場合 → 2/1資格喪失(かつ新しい健保の資格取得日) 12月・1月ともに質問者様の給与から支払われ、2月の保険料はご自身で任意継続なり国保なりへお支払い頂くこととなります。 >30日で退職すると社会保険の資格喪失日が31日になるので翌月分を無駄にしなくて済むような事を~ とありましたが、ちょっとこれの意味を掴みかねてしまったのですが(理解力が足らなくてすみません)、上の原則(保険料は当月末日在籍していた者へ翌月徴収)がある以上、1ヶ月も抜けなく支払いをしなくてはなりません。いつ日付で退職をされても、その後に入るのが任意継続または国保である以上、原則必ず抜けなく保険料を徴収されるのではないかと思いました。 (退職後だいぶしばらく経ってから国保に加入となった場合は、状況によってはその申込をされた月からの加入になることもあるようですが、原則遡って退職日から取得を要求されることが多いように見受けられます) >2月1日が資格喪失日となった場合~ 以上のように、資格の喪失と取得は、同日となります(基本的に)。 そのため、ご心配になられたような「保険料の二重払い」ということは行われませんのでご安心下さい。 ちなみに「保険料の二重払い」が起こりうるケースというのは、以下のような場合です。 【たとえばの例】 質問者様が1月末にお仕事を辞め、2月から任意継続に入りました(ここで一度保険料納付)が、2月20日に再就職されて、その会社の社会保険に加入しました。そうすると、2月末日に在籍していたのは新しい健保になるので、ここでもまた2月分の保険料を納付することになり、不可避とは言え「二重払い」という現象が起こります。 (今回の質問者様の場合には当て嵌まらないですが) (なお、またたいそう蛇足ですが、任意継続の場合は、後納ではなく当月払い、及び納付書によりまとめて数ヶ月前納という形がとれます。組合健保で(少なくとも人材派遣健康保険組合で)前納した場合は、たとえその中途で資格を喪失することとなっても、国保と違い保険料は還付されませんのでご注意下さい) また、国保在籍→社保加入の場合には、切り替えのタイミングによっては国保の保険料を支払ってしまっていると、二重払いという現象が起こるようですが、社保→国保、または社保→任意継続の場合には、上のように「保険料は当月末日在籍していた者へ翌月徴収」という形になるため、原則二重払いという現象は起こりえないと思いますので、ご安心頂いて結構かと思います。 私の考えでは、質問者様は1/31退職の2/1資格喪失が一番理想のような気が致します。 1/30退職で1/31資格喪失になりますと、1月分保険料からご自分で全て負担しなければいけなくなります(1月分から厚生年金も国保へ切り替えになります)。 しかし、1/31退職になりますと、1月分の保険料も厚生年金も労使折半となりますので(年金も会社が負担してくれますし、厚生年金部分となります)、質問者様の負担が少ないのはこちらかと思いました。 また無用に長くなりまして、かえって分かりにくい回答となってしまいましたら大変に失礼致しました。間違いはないかと思うのですが、他の方のご回答をご覧いただき、ご参考程度にしていただければ幸いです。 参考:退職する月の保険料徴収について http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27990 参考:はけんけんぽ 任意継続について http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
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- sr_box
- ベストアンサー率74% (141/190)
その通りです。強制被保険者である期間が1年以上であるので、継続給付としての出産手当金が受給可能なケースに該当します。 (そのケースに関しては条文に法改正が入らなかったので今でも可能です) 派遣元が質問者さんとは実際の就労がなくても「労使関係にある」と判断したのなら、社会保険を喪失しない事にも問題はありません。 特に登録型派遣の場合は次の仕事を紹介するまでに一月程度の空白があっても労使関係にあると考えるのが原則なので、何ら心配は要りませんよ。 (それが違法なのかが心配だったのですよね。大丈夫ですよ) 国保か任意継続にするかで悩んでみえるのですね。 推測で意見をさせて頂く形になりますが、国保の保険料の計算の基礎となる「所得」は年度を前年の1月~12月で考えます。要するに、質問者さんの場合にはきっちり所得があった事として来年度の保険料を算定される事になります。もう、そう考えただけでも来年度だけでも任意継続にしておく方が保険料が安く抑えられる様に思われます。 特に今年度から所得税の定率減税がなくなりますので、来年度の保険料はご主人の分だけでも高くなるのが確実です。 私も個人的に任意継続を検討する事をお薦めします。
お礼
sr_boxさんありがとうございました。 契約の件では違法ではないようで安心しました。ありがとうございます。 退職後の健康保険の件、とても分かりやすかったです。 退職後は1年は働かない予定なので、やはり任意継続してから考えてみようと思います。 細かいようですが、もうひとつアドバイス頂けると助かります。 (他の方にも同じ質問させていただいております。) 30日で退職すると社会保険の資格喪失日が31日になるので翌月分を無駄にしなくて済むような事を他のサイトで読んだのですが、もし31日で退職して2月1日が資格喪失日になった場合、私は3月から変更の手続きをする形になるのでしょうか?それとも2月分の保険料は二重払いとゆう形になってしまうのでしょうか?会社の支払いは月末〆の翌20日支払いです。
- hoppen1113
- ベストアンサー率80% (33/41)
社保手続き業務をしています。 私の考えでは、退職後に出産をされる場合には出産手当金は支給されないのでは?(出産育児一時金は12月に退職したとしても可能)と思ったのですが、下記ページを見ると、質問者様のようなケースでも可能のようですね。 退職させられる人の出産手当金をもらう法 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/index2.htm このページの方法が可能なのかどうか私は分からないのですが(知識と経験が足りないので)、ページによれば可能のようです(この方法は社会保険庁で聞いたと書いてありますね)。 これが可能であれば、質問者様のケースでも法律的に出産手当金の受け取りは可能であり、かつ会社様がそうして下さるというのなら大丈夫なのではないでしょうか? 退職後の健康保険についてですが、少し乱暴な提案をさせていただくと、国保の金額が当座分からないのであれば、とりあえず任意継続をされてみてはいかがでしょうか? (任意継続はいつでもやめることができるため。逆に最初に任意継続被保険者資格を有していないと、後から入りたいと思っても不可能なため) 派遣で働いていらしたとのことで、もし人材派遣健康保険組合に加入されていたのであれば、最初の2ヶ月は特例期間があり、9,150円以上の保険料を取られることはないため、2ヶ月だけでも国保よりは安くなるのではと考えたり致します(国保もその自治体で計算式が違うため、これより安い保険料になるのであればそちらに移動した方がよいとは思いますが…)。 2ヶ月以降も上限14,640円の上限がありますので、質問者様が高所得者でいらっしゃったり、ご主人様との合算で一人頭この金額を上回る場合には任意継続被保険者でいらっしゃるほうが特かと考えました。 人材派遣健康保険組合でない場合でも、特例期間や保険料上限の措置などをご参考にしていただき、お考えになられては如何でしょうか。 何だか、曖昧な回答になってしまい申し訳ありません。 何か少しでもご参考になれば幸いです。
お礼
hoppen1113さん回答ありがとうございます。出産手当金の継続給付資格はあるそうです。派遣健保に確認してあります。 退職後の健康保険の件、とても分かりやすかったです。 退職後は暫く働かない予定なので、やはり任意継続してから考えてみようと思います。 細かいようですが、もうひとつアドバイス頂けると助かります。 30日で退職すると社会保険の資格喪失日が31日になるので翌月分を無駄にしなくて済むような事を他のサイトで読んだのですが、もし31日で退職して2月1日が資格喪失日になった場合、私は3月から変更の手続きをする形になるのでしょうか?それとも2月分の保険料は二重払いとゆう形になってしまうのでしょうか?会社の支払いは月末〆の翌20日支払いです。
お礼
hoppen1113さんありがとうございました。二回も質問をしてしまい申し訳ありませんでした。 回答していただいた通り、1月31退職の2月1日資格喪失で会社にお願いしてみたいと思います。 少しでも厚生年金期間があって欲しいので、、。 二重払いには私の場合は該当しないようで良かったです。 とても分かりやすい回答に感謝しております。ありがとうございました。