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出産手当金について確認したいのですが

今年の2月に会社を辞めて、3月から健康保険を任意継続しています。 6月に妊娠が発覚ました。予定日は来年の2月4日です。 過去の質問・回答を色々見ましたが、出産手当金をもらええる条件は揃っているようです。そこで質問なのですが… 任意継続を保険料未払いということで予定日の6ヶ月以内でやめようと思っているのですが(本当はいけないと知りつつです…)、 私の場合2月4日が予定日ということで、 余裕を見て、9月10日支払い分の保険料までを払えば、6ヶ月以内の出産は大丈夫かなと思っています。10月10日支払い分を払わなければ資格喪失日は10月11日から、ということになるのですよね?この認識で大丈夫でしょうか? それと、任意継続終了のあとは出産手当金受給終了まで国保にしようと思っています。(一度夫の扶養になるのは手続きが大変なので…) ということで、 任意継続→国保(出産前6ヶ月+手当金受給中)→夫の扶養(受給後) という流れでいこうという私の計画で大丈夫かどうか確認したかったのですがどうでしょうか? 問題なし・ここが違うなどのお答えがいただければ幸いです。

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  • tonamih
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回答No.2

あなたの考えで良いと思います。 出産育児一時金は、国保に請求すると「6ヶ月以内なので、前の保険(政管・組合)に請求して下さい」と言われる公算が大だと思います。 出産手当金は、法の解釈で色々言われていますが、1年以上会社の勤務が有れば、退職後「任意継続被保険者」となり、その任意継続被保険者の資格を喪失後6ヵ月以内の出産であれば、出産手当金が支給されます。 つまり 在職により強制被保険者期間が1年以上あれば  (1)退職後6ヶ月以内の出産ならば 出産手当金の受給は可能  (2)任意継続被保険者になりその資格喪失後6ヶ月以内も出産手当金の受給は可能 強制被保険者期間が1年未満ならば (1)在職により強制被保険者期間中であれば出産手当金の受給は可能  (2)退職した場合は任意継続被保険者である期間は出産手当金の受給は可能 が、現在何処も一致した考えのはずですが。

puipui555
質問者

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お礼が遅れて申し訳ありません。 ありがとうございました!

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  • rotansa
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回答No.3

#1です。間違えてしまいました。出産手当金は支給されません。 (資格喪失後の出産に関する給付) 第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。 前の回答で104条を書きましたが、 104条は、資格喪失前に、出産し、出産手当金を受けている人が資格を喪失した場合、1年以上の被保険者期間(加入期間)があれば、資格喪失後も引き続き給付を受けられる。・・という規定です。 106条は、資格喪失(退職)後6ヶ月以内に出産した場合は、出産に関する給付が受けられる。という規定です。 ただし、104条に106条も含めて、資格喪失後の起点は、任意継続被保険者の資格を喪失した日ではなく、本来の資格喪失日(会社を退職した日)と規定されておりますので、出産手当金を受けるには、もうすでに6ヶ月を経過していますので、このまま任意継続被保険者で加入していなければ支給されません。(産後56日が経過するまで) 勉強不足のまま回答しまして、申し訳ありませんでした。

  • rotansa
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回答No.1

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 出産育児一時金は、どの制度でも金額は同じですから。あなたの計画で大丈夫です。 しかし、出産手当金は、残念ながら支給されません。 上記の「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは」は産前42日以内での資格喪失でないと該当しませんから支給の対象になりません。 10月11日資格喪失であれば、予定日に生まれたとしても116日前になりますから、1月分の保険料を払わずに、資格喪失すれば大丈夫かと思われます。 ただし、任意加入する前の健康保険の加入期間が継続して1年以上あることが必要です。 扶養の関係ですが、出産手当金を受給中であれば、扶養として認定されませんので、国保になりますが、国保の保険料は想像以上に高いと思います。その辺を確認してから、任意継続を喪失するようアドバイスいたします。

puipui555
質問者

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