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出産手当金と任意継続について

友人から相談を受けましたが私ではわからなかったのでこちらで質問いたします。 昨年秋に転職。その際に前の健保とは一日も空けずに現在の健保に加入。 現在妊娠4ヶ月に入ったばかりで来年1月に出産予定の場合、任意継続は2ヶ月で大丈夫でしょうか。(もちろん2年継続が原則とは承知してますが) 現在の健保には1年未満のため手当金受給まで継続しなければならないものなのでしょうか。

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  • naosan1229
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回答No.1

ご質問が漠然としていて、お答えをし辛いですね。 まず、社会保険の加入期間ですが、前の社会保険から1日の空白もなく今の社会保険に加入されている場合は、双方の期間を通算して1年以上あれば、退職後6ヶ月以内の出産における出産手当金を、今現在の社会保険から受給できます。 この場合において出産手当金を受給するときは、前の社会保険の加入期間も請求書に付記しておきましょう。 でも、来年1月の出産ですから、今から2ヶ月以上は任意継続しなければなりません。 任意継続被保険者を資格喪失した後の健康保険はどのようにされるのでしょうか? もし、だんなさんの扶養に入るというのであれば、出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合は、出産手当金の法定給付期間である出産日もしくは出産予定日を含め42日前より出産日後56日の期間は、扶養に入ることができません。 (これは標準報酬月額が19万円以上の方が当てはまります。) 扶養から外れたら国民健康保険に加入しなければならないので、その保険料を考えると任意継続被保険者を出産手当金を受給し終わるまで、加入していたほうがよいような気もしますが・・・。 保険料も含めて考えなければならないので、国民健康保険料などを先に聞いておいて比較してみることをお勧めいたします。

nanachinomama
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 喪失後は旦那さんの扶養に入ると聞いてますが、場合によっては入ることができないんですね。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mahoromba
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回答No.2

健保の空白期間がなくて、通算1年以上加入していれば、被保険者資格喪失後6ヶ月以内の出産で、出産手当金を受給できます。 お友達の方については、退職予定なんですよね?それがいつなのか明記されていないのでわかりませんが、資格喪失後6ヶ月以内に出産できるよう、任意継続すればいいでしょう。出産手当金受給まで、継続する必要はありません。

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