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出産手当金について

教えて下さい 来年4月27日出産予定です。 今派遣で仕事をしていて、3月31日まで働くつもりでおります。 派遣会社の方では育休制度がない為、出産手当金だけ申請をしようと思っていますが、私の場合、4月1日~出産日+56日が対象となるのでしょうか? 健保に電話した所、3月31日は欠勤でないと支給できないと言われてしまったのですが、働いていてはもらえないですか? 同じような経験の方いらっしゃったら教えて下さい

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.3

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 ということで少なくとも在職中に産休を取らねば受給資格はありません。 >派遣会社の方では育休制度がない為、出産手当金だけ申請をしようと思っていますが、私の場合、4月1日~出産日+56日が対象となるのでしょうか? 産休を取らずに退職してしまえば受給資格はありません。 >健保に電話した所、3月31日は欠勤でないと支給できないと言われてしまったのですが、働いていてはもらえないですか? そうです、少なくとも退職日に働いていては継続給付には該当しません。 とにかく退職日まで働いては支給されないと言うことです、これだけは肝に銘じてください。 そこらは会社に頼んで日程を交渉することです。 一番理想的なのは退職前に産休を取りそのまま退職すると言う形です。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>派遣会社の方では育休制度がない為、出産手当金だけ申請をしようと思っていますが 産前休暇・産後休暇は労働基準法、育児休業制度は育児・介護休業法で定められた制度であり、法律で決まっていることで強制ですから、制度がないということはそもそもありえません。育児休業させないのは違法行為です。 >私の場合、4月1日~出産日+56日が対象となるのでしょうか? ご質問の話だと無理ですね。 >健保に電話した所、3月31日は欠勤でないと支給できない その通りです。 基本的に出産手当金は働いている人が休業している間の給与の代わりの給付なので、原則退職される人には給付はありません。 ただ例外として、継続給付といい、それまで休業していて給付を受けている人が退職となった場合には、そのまま給付を継続する仕組みがあります。これは雇用継続するつもりだったけど、途中で事情が変わって退職することになったようなケースを救済するためにそういう仕組みを設けてあります。ただ退職時点で被保険者期間が1年以上あることが条件です。 ご質問のように3/31まで働いて退職の場合には、給付を受けていないので継続給付は受けられませんから、もらえないことになります。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 健保に電話した所、3月31日は欠勤でないと支給できないと > 言われてしまったのですが、働いていてはもらえないですか? 健康保険法による出産手当金は、簡単に書くと 1 下記の期間内で  ・出産日を含む産前6週間  ・産後8週間[労基法の定めにより、産後6週間は働けない] 2 実際に会社を休み 3 賃金を貰っていない日 に対して支給です。 健康保険組合によっては取り扱いが多少異なりますが、社会保険庁HPの該当項URLを付けておきますので、参考にしてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm