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家族間の住宅売買後の税金について
祖母、孫夫妻(私)の3人で、祖母の持ち家に住んでいましたが、今年、祖母からその家を1200万ローンで買いました。祖母は、そのお金で病気の叔母と暮らす中古住宅を購入予定でしたが、残念ながら叔母は亡くなり引っ越す必要はなくなりました。しかしこのままだと、多くの税金を払わないといけないからと、祖母は今年中に必要のない不動産を購入しようとしています。また祖母に家を売ると税金は、少なくて済むのでしょうか。税金を抑える手段がありましたらお教えください。
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親族間売買では3000万円の特別控除は受けられないほか、買換え特例も受けられません。他の不動産を購入してもかえって出費が多くなるだけです。せいぜい売却するにあたり祖母さんが家を大改築したとか測量しなおしたとかといった諸経費分の控除ができるくらいです。売買契約もしくは所有権移転登記以前に遡っての日付での領収証があればいいですが、いまから操作をするのは無理(違法)でしょうから税金を払うのが一番良いかと思います。 その不動産は祖母さんが5年を超えて所有していたのであれば、譲渡所得(売却益)の20%が税金です。 仮に1200万円での売買で、過去に600万円で祖母さんが購入していたのであれば差益の600万円の20%で120万円の税金、 祖母さんが相続により取得していたのであれば、1200万円の20%で240万円が税金(税金=所得税15%+住民税5%)です。 概要的にはそのような感じです。
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- bunbun8
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ANo.1です >祖母の家は、店舗・居宅となっておりますが、税額は同じでしょうか。 本来、居住用財産を売却した場合また居住用部分(按分による)は、3000万円の特別控除のほか、税率軽減も合わせて利用できます。この場合、所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年を超えていて一定の要件を満たせば適用されますが、これもまた親族間での売買ということで特例は適用されません。 ですので、税額は同じです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 ご親切にしていただき、感謝致します♪
お礼
ご回答、ありがとうございます。 不動産を購入したりしては、もっとお金がかかるということですね。 大変参考になりました。 祖母の家は、店舗・居宅となっておりますが、税額は同じでしょうか。