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住宅ローンの連帯債務を抜けた時に税金はかかりますか

夫婦でローンを組み、土地と住宅を購入しました。購入金額約2600万円。 持分は1/2づつです。 その後、離婚しました。 二人の名義でしたが、離婚した年に私(妻)が抜け、夫一人の名義にしました。 (手続きは司法書士に依頼) 税務署から申告する通達があったので、それも済んでいます。 その時は税金はかかりませんでした。 元夫が一人でローンを支払い、その家に住んでいます。 私は長期間に渡り、連帯債務者のままで来ていました。 今回、元夫がローンの組み換えが可能なため、 私は連帯債務者から抜ける事になりました。 ローンの残金は約1200万円です。 元夫、もしくは私に贈与税や他の税金などかかるのでしょうか? 不動産屋に法的に税金(残金の30%)がかかると言われました。 1/2の計算だと180万円になります。そんなに多くの税金を払うことになるのでしょうか? 無知な私に大変申し訳ありませんがどうぞご教授ください。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

「税務署から申告する通達があったので、それも済んでいます。」に。 何税の申告をしたのでしょうか。 申告所得税ですか?贈与税ですか。 そこがはっきりしないと、不動産屋の言い出してることは全く「?」ですね。 連帯債務者から「抜ける」というのは、今まで共同債務であったのを「元夫一人の債務にする」という意味でしょうか。 連帯債務者は「いざの時には支払い義務がある」ということだけなので、債務が確定してません。 未確定の債務支払い義務がなくなるというのは、税法的に課税対象ではありません。 「不動産屋に法的に税金(残金の30%)がかかると言われ」たとありますが、課税されるのは何税なのでしょうか。 一度、不動産屋に問いただしたらどうでしょうか。 税理士に言われたというなら、そのような事実関係にあるのだとしか思えませんが、専門家でない者に言われただけなら、何がどうなってるのかを、てっぺんから詳しく説明されないと、判断できないと存じます。

mate2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「税務署から申告する通達があったので、それも済んでいます。」は申告所得税です。 連帯債務者から「抜ける」というのは、今まで共同債務であったのを「元夫一人の債務にする」という意味です。 「不動産屋に法的に税金(残金の30%)がかかると言われた」は贈与税だそうです。 贈与税なら控除額が有る事を国税庁のHPで調べて知りました。 ただ、ローンの残金に税金がかかるのは理解できないです。 債務から抜けたときの税金のトラブルが多いと言う事でした。 不動産の言っている事はとても半信半疑です。 きちんと話を聞いてみます。