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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入と扶養家族の増加に際しての税金について)

住宅購入と扶養家族の増加に際しての税金について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除と所得税の割引制度について調査しました。
  • 住宅購入による優遇措置や固定資産税についても確認しました。
  • 扶養家族の増加による税金の優遇措置についても調べました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.8

No.2です。 >住宅ローン控除と、扶養家族の38万の控除はあくまで年間のもので、仮で月々の所得税の支払としてかかってきて、年末調整で年間の計算をし直すってことですよね? 住宅ローン控除ですが、最初の年、つまり、今年入居した場合は今年の年末調整では受けられません。 控除を受けるためには、来年、必要書類を添えて税務署で確定申告する必要があります。 そうすれば、控除分が還付されます。 2年目以降は、ローン控除をうけるための書類を年末調整のとき会社へ出せば、年末調整で控除分の税金が還付されます。 税務署での申告に必要な書類等は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 扶養控除ですが、こどもが生まれた年は、月々の源泉徴収税額に反映されていませんので、年末調整の際申告し、その分の税金が還付されます。 2年目以降は、年の初めに会社に出す「扶養控除等申告書」に、お子さんの名前を書くことができますので、最初からその分が源泉徴収税額に反映され、月々の源泉の税金が安くなります。 >2000万の0.6%の12万と、38万のだいたい3%の1万とを合わせて13万が年間安くなるとして、例えば月々が6000円が12回で72000円。ボーナスが30000円が2回で60000円。合わせてだいたい13万。 っていうくらいに思っておけばいいのでしょうか? 「2000万の0.6%の12万」は合っていますが、「38万のだいたい3%の1万」は間違いですね。 貴方の所得控除の額がわかりませんので、推測でしか言えませんが、貴方の年収が約500万円、奥さんも「控除対象配偶者」(扶養になっている)なら、税率は5%だと思われます。 年収が約600万円を超えると税率は10%になると思われます。 ですので、38万円の3%ではなく、5%もしくは10%をかけた額が、安くなる額です。 それと、ローン控除は年末調整(最初の年は確定申告)で還付されるもので、月々の所得税には反映されません。 >住民税は33万の控除ということですが、前年度より34万以上所得が増えてれば、結局住民税は増えるってことですよね? そのとおりです。 所得が増えれば、当然税金は増えます。

ra-bu
質問者

お礼

ma-fujiさん 回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすみません。 住宅ローン控除は年末調整での還付なんですね。。 月々の税金の支払いが安くなることを期待してました・・・ お金の計算は年単位でしないといけないですね。 心得ます。

その他の回答 (7)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.7

>2000万の0.6%の12万と、38万のだいたい3%の1万とを合わせて13万が年間安くなるとして、例えば月々が6000円が12回で72000円。ボーナスが30000円が2回で60000円。合わせてだいたい13万。っていうくらいに思っておけばいいのでしょうか? 月々の天引き額はあくまで「仮」なのです。月々の天引き額は、月の所得と社会保険の控除額と扶養人数でほとんど決まってしまいます。そこに、ローン控除であるとか生命保険料控除であるとかその他いろいろな控除を考慮して再計算して年税額を出し、年税額と天引き額の差を、追徴又は返還するのが年末調整であり、確定申告です。 月々天引きするのにこまかい各個人の月々の状況を反映させていくのは無理だからです。(子どもが生まれた・生命保険をかけた・医療費が10万を超えた)最低限の情報以外は年末にまとめて計算して、月々の天引き額はできるだけ年末の調整額を少なくできる方向に天引きしておくってことです。 あくまで仮のお話ですが、月収30万で天引額が月3万としましょう。年収360万で税率が10%としたら、そのままなら36万が税額になりますが、そこから10万住宅ローン控除で税が安くなり、年税額は26万になったとします。 年間の天引き額は既に36万払っているので、 年間の天引き額-年税額=10万円 返ってきます。 年末調整なら12月の給与に上乗せされます。 >それと、住民税は33万の控除ということですが、前年度より34万以上所得が増えてれば、結局住民税は増えるってことですよね? そういうことです。(34万所得増-33万扶養控除)×税率=税額 は増えます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.2です。 >平成20年の入居だと2000万だというのを他で見たのですが、これは地域によって違うのでしょうか? 違いはありません。 2500万円は去年(平成19年)に入居した場合で、おっしゃるとおり今年入居した場合は2000万円です。 説明不足ですいませんでした。 来年になると、またこの限度額変わることがあるかもしれませんね。 >実際に支払う税金が年間で25万が安くなることで、後者は課税対象となる元の金額から38万引くってことだと認識していますが、合ってますでしょうか?? そのとおりです。 ローン控除は「税額控除」といわれ、税金の額そのものから控除でき、控除分の税金が安くなります。 扶養控除は「所得控除」といわれ、給与収入から給与所得控除(収入によって額が違います)を引いたものを「給与所得」といい、その「給与所得」から、扶養控除とか生命保険料控除、社会保険料控除などの「所得控除」を引いたものを「課税所得」といい、この「課税所得」に税率がかけられ税額が出ます。

ra-bu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! すごくよく分かりました!今気にしなきゃいけない税金について、だいぶ詳しくなれた気がします! もう少しだけ質問させてください。 住宅ローン控除と、扶養家族の38万の控除はあくまで年間のもので、仮で月々の所得税の支払としてかかってきて、年末調整で年間の計算をし直すってことですよね? 2000万の0.6%の12万と、38万のだいたい3%の1万とを合わせて13万が年間安くなるとして、例えば月々が6000円が12回で72000円。ボーナスが30000円が2回で60000円。合わせてだいたい13万。 っていうくらいに思っておけばいいのでしょうか? それと、住民税は33万の控除ということですが、前年度より34万以上所得が増えてれば、結局住民税は増えるってことですよね?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.2です。 ANo.4の回答の「No.1です」は「No.2です」の間違いでした。 あしからず。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 >ボーナス時が5万程度。合計で19万。これだと、その19万までしか優遇されないことになるのでしょうか? そのとおりです。 税額控除が、所得税より大きい場合はその所得税の額以上に、他から引きようがありません。 しかし、前の回答にも書きましたが、ローン控除は10年と15年があり、選択できます。 1%の控除は10年で控除が終わりますが、ローンが15年以上あるなら、1年間の控除額が少ない15年を選択すればいいでしょう。 15年のローン控除は 1年目から10年目までは 住宅ローンの年末残高(最高2500万円)×0.6%=控除額(最高15万円) となりますので、控除額すべて使えます。 11年目から15年目までは0.4%になります。 つまり、ローンの額が大きく所得税が少ない貴方の場合は、15年を選択し、少ない控除額を長い年数受ければいいと思います。

ra-bu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね。自分の税額を越えての控除は無いですよね。。 1つ疑問なのですが、上限2500万というのは、平成20年の入居だと2000万だというのを他で見たのですが、これは地域によって違うのでしょうか? あと、根本的な質問で、控除というのは、引くことだと思っているのですが、住宅ローン控除で所得税を25万控除するっていうのと、扶養が増えて、38万控除するっていうのは違いますよね? 前者は実際に支払う税金が年間で25万が安くなることで、後者は課税対象となる元の金額から38万引くってことだと認識していますが、合ってますでしょうか??

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>3%の所得税がかかっていたものが、2%になるということなのでしょうか? それと、これはボーナスに対しても同様に1%の割引になるのでしょうか? 1%と言うのは税率が割引になるというのではなく、年末のローン残高の1%の金額が所得税から控除されると言うことです。 >現状、年間で所得税を25万を払っていません。月々が7500円程度。ボーナス時が5万程度。合計で19万。 これだと、その19万までしか優遇されないことになるのでしょうか? 参考URLをご覧下さい、住宅ローン控除が改正されました。 従来の制度にもうひとつ新しい制度が加わりました http://lions-mansion.jp/sumai/knowledge/tax/05.html 昨年から税源移譲で所得税が引き下げられましたので、上の2006年度までの従来どおりの制度ですと控除枠が余ってしまう可能性が出てきました。 そこでその下の2007年度からの新制度ができました、トータルの控除額は同じですが率を下げることによって1年の金額を控除枠の余りが出ないように工夫されました、そのかわり控除期間が10年から15年に延びています。 このふたつを自分の収入にあわせて選択できるようになったということです。 所得税が下がっても高給取りであれば、枠一杯を使えるので従来制度でもよく、そうでない場合には所得税が下がった為に枠が余ってしまうのなら、新制度を使って細く長く控除を受けられると言うことです。 以上をうまく勘案して、控除を目一杯受けることが節税になるということです。 >自分が調べた限りでは、所得税の割引以外には、住宅ローンを組んでも税金が安くなるような制度は無いのかと思っていますが、他にも何か住宅購入による優遇措置等はありますでしょうか?? 自治体で何らかの優遇措置をとっている場合もありますが、市区町村の役所に聞かなければわからないですね。 >持ち家になると固定資産税が毎年かかるようになりますが、 それが例えば10万だとして、所得税率の割引と、もしあれば他の優遇措置を合わせたとしても、その10万を補えるだけの大きなお金にはならないですよね・・・? そのためには上記で示したように制度をうまく使って、控除枠の余りが出ないようにすることです。 >年末に子供(2人目)が生まれるのですが、それによる税金の優遇措置はどのようなものがあるのでしょうか? 所得税については、扶養家族1人つき38万の控除があると読んだのですが、これの意味がイマイチ分からず。。 課税対象支給額から38万を引いた額を課税対象とするという意味だと思っているのですが、この38万というのは月々とボーナスに対して、どのように関わってくるのでしょうか? 所得税ならばその38万に税率を掛けた金額の所得税が安くなります。 税率は課税所得によって異なります、一般のサラリーマンですと10%か20%ぐらいでしょうか。 また住民税の場合は控除額が33万で税率が10%ですので3.3万安くなります(住民税は前年課税なので安くなるのは来年度の分からです)。 また税金は1月から12月の合計で考えるので、月々とボーナスと言うようには考えません。 >現状、給与支給額から、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料が引かれた額を手取りとして受け取っています。 所得税の他に、税金の優遇措置はありますでしょうか?? 又は、増えてしまうものはありますでしょうか?? 今年からの所得税と来年からの住民税は減りますが、支給される総額が増えなければその他は大きな変化はないと思います。 あと児童手当の対象になるかどうかということです。 これは所得制限があるので難しいですが、一応市区町村の役所に聞いてみてもいいかと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>ここで1%の割引というのを確認したいのですが、これは毎月の課税対象となる給与支給額に対して、今まで例え3%の所得税がかかっていたものが、2%になるということなのでしょうか? いいえ。 1%というのは 住宅ローンの年末残高(最高2500万円)×1%=控除額(最高25万円) この1%ですね。 控除の特例は2種類あり(10年と15年)10年のほうを選択した場合です。 つまり、「控除額(最高25万円)」がその年の所得税から、引かれるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >もしあれば他の優遇措置を合わせたとしても、その10万を補えるだけの大きなお金にはならないですよね・・・? いいえ。 上の式にあるように、ローンの残高の額がたとえば1000万円を超えていれば、10万円以上所得税が安くなります。 >扶養家族1人つきつき38万の控除があると読んだのですが、これの意味がイマイチ分からず。。 所得から38万円控除でき、課税所得が38万円減り、それに税率をかけた分の所得税が減るということです。 最初から、「扶養控除等申告書」を提出し申告してあれば、毎月の給料の所得税額が減ります。 年の途中に生まれた場合は、その分年末調整で還付されます。 12月で年末調整も間に合わなかった場合は、翌年に確定申告すれば税金が戻ってきます。 >所得税の他に、税金の優遇措置はありますでしょうか?? 住民税も同じように控除されます。 ただし、扶養控除の額は33万円です。

ra-bu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 1%というのは > 住宅ローンの年末残高(最高2500万円)×1%=控除額(最高25万円) そういうことでしたか! よく分かります。 ローンは2500万以上で組む予定ですが、現状、年間で所得税を25万を払っていません。月々が7500円程度。ボーナス時が5万程度。合計で19万。 これだと、その19万までしか優遇されないことになるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税率を10年または15年の間、割引するという制度だと認識しています… 【所得税率】を割引するなんてどこに書いてありましたか。 割り引かれるのは【所得税額】です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >それと、これはボーナスに対しても同様に1%の割引になるの… 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 月々いくら引かれようと、またボーナスから引かれようと、それらはあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 年末調整または確定申告で前払分の過不足が是正されます。 >この38万というのは月々とボーナスに対して、どのように関わってくるの… 前項と同じ。 >所得税の他に、税金の優遇措置はありますでしょうか… 住宅ローン控除も扶養控除も、1年遅れで住民税 (市県民税) にも反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ra-bu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 > 月々いくら引かれようと、またボーナスから引かれようと、それらはあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 > 年末調整または確定申告で前払分の過不足が是正されます。 なるほど。そういうことなんですね。 ようやく少し分かってきました。 その「仮の分割前払」というのはどのように計算するものなのでしょうか??

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