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住宅購入と税金に関して

はじめて質問します。 今年、1LDKのマンションをローンで購入しました。 居住の床面積は50m2以下なので、 住宅ローン控除の適用外になることは なんとなく解りました。 が購入の際に、親より頭金400万円のうち300万円を 提供してもらいましたが、 この件について贈与税等の申請が必要なのでしょうか? 例えば、300万円が親が子供名義で貯蓄していたお金で あっても同じなのでしょうか? 税金に関しては全くわからず、要点を得ない質問かもしれませんが回答お願い致します。m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>ここで「特例を受けるための適用要件」の(5)として >「床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋」であること…とありますが、 >自分の場合、マンションの一室の居住床面積がちょっと 50m2にたりません。 >登記簿の見方も良くわからないのですが(^_^;) >全フロアの床面積も表示されていて、それはもちろん 50m2を超えています。 >やっぱり、この場合も住宅ローン控除同様、 >特例措置の対象外…となるのでしょうか? あっ、そうですね、最初に50m2と書かれてあるのに見逃していましたね、マンションの場合は区分所有部分が50m2以上かどうか、という事になりますので、全体でなく、その部分が50m2未満であれば、こちらの特例の適用も残念ながら受けられない事になりますね。 現状であれば、300万円-110万円(基礎控除額)=190万円が課税対象になり、10%の税率になりますので19万円の税金がかかる事になります。 税率については下記サイトをご覧下さい。 もしも仮に、親に返済する意思があるのであれば、金銭消費貸借契約書を結んで、返済計画を作り、実際に返済していくのであれば、贈与ではなく、借入金として、贈与税はかかりませんが、親子間での事ですので税務上ではデリケートな問題ですので注意が必要です、詳しくは2番目のサイトをご覧下さい。 但し、もし「買入れ資産についてのお尋ね」が税務署から来ていて、300万円分について、既に親からの贈与として記載して提出している場合は、これを覆すのは難しいでしょうね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.htm
deme_kingyo
質問者

お礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございます。 m(__)m とても参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

もしご質問者の親の年齢が65歳以上であり、ご質問者が20歳以上であれば、相続時課税清算制度を利用して贈与税を回避する方法もあります。 これは合計2500万円まで何回でも利用できる制度で、やはり贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告します。 こちらは住宅目的でなくても大丈夫ですからご質問者の場合でも適用になります。 ご参考まで。

deme_kingyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 m(__)m 税金に関しては色々と細かい(?)制度が多く、 難しいです。 参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親が子供名義で預金をしておいた場合、子供が、その事を知っていて、通帳や印鑑を自分で管理していた場合は、その預金を預けた都度の贈与となり、1年間に贈与税の非課税枠(昨年から110万円・それ以前は60万円などと変更されています)ないであれば、贈与税が課税されず、自分名義の預金として、不動産購入資金に充当しても贈与税の問題は有りません。 親が通帳や印鑑を管理していて、本人が管理していなかった場合は、実際に預金を自分の名義としたり、不動産購入の資金に充てたときに贈与が有ったこととされて、贈与税の対象となり、1年間に110万円の非課税枠を超えると、超えた分に対して贈与税が課税されます。 ただし、本人の居住用の不動産を取得するために、親から資金の贈与を受けた場合は、贈与税の特例が有り、550万円までは贈与税が非課税となります。 これは、110万円の非課税枠の5年分を一度に使うので、それ以降の4年間は、毎年110万円の贈与税の非課税枠が無くなります。 この特例を受けるには、翌年の2月から3月の間に、贈与税の申告をすることが条件となっています。 その他の条件や、申告の際の必要書類等は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
deme_kingyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 m(__)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、300万円が贈与税の対象となりますので、何もしないと後で税金がかかってきます。 しかし、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例と言う制度があり、要件を満たして申告すれば、550万円までは税金がかかりませんので、この分の適用を受けて申告されたら良いと思います。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 >例えば、300万円が親が子供名義で貯蓄していたお金で あっても同じなのでしょうか? 子供名義であっても、実質的に親のものと見られれば、やはり贈与税の対象となりますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm
deme_kingyo
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 さっそく参考サイトを確認させて頂きました。 ここで「特例を受けるための適用要件」の(5)として 「床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋」であること…とありますが、 自分の場合、マンションの一室の居住床面積がちょっと 50m2にたりません。 登記簿の見方も良くわからないのですが(^_^;) 全フロアの床面積も表示されていて、それはもちろん 50m2を超えています。 やっぱり、この場合も住宅ローン控除同様、 特例措置の対象外…となるのでしょうか?

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