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貸倒の社内規則と和解した場合の貸倒について

貸倒について2点質問がございます。 [Q1 貸倒の社内規定の必要性] 現在社内で、貸倒処理について社内規定を設けるべきと言われているのですが、私としては、税法で決まっている規定(法律上・事実上・形式上の貸倒)に則ってやるべきだと思うのですが規定を作る必要があるのでしょうか? 社内規定で貸倒処理をすると、税法上は否認されてしまうのではと思っています。否認されるのを知っていても、社内で貸倒処理の規定を作成しそれに則ってやるほうが良いのでしょうか? [Q2 和解した場合の貸倒処理] 回収の滞っていた得意先と和解書を交わし和解した場合、貸倒処理はできるのでしょうか?その得意先は債務超過に陥っているわけではありません。和解だけでは、法律上の貸倒は適用できないと思うのですが、確証がありません。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>税法で決まっている規定(法律上・事実上・形式上の貸倒)に則ってやるべきだと思うのですが規定を作る必要があるのでしょうか? これは、御社の状況次第です。 税法基準で行えば、一括評価の場合は法定繰入率(等)によって貸倒引当金を 計上することになります。しかし、これは法定であって、御社の現在の取引先 のリスクは一切考慮されていません。 一般的に会社では過去に貸倒が発生していなくても、現在の状況とは関係あり ません。現在の取引先の状況を検討して貸倒のリスクがあれば、そのリスクに 合わせて貸倒引当金を計上するべきであろうと思われます。 そうは言っても、会社によっては関連企業に対してのみ役務を提供している会 社もあります。このような会社では、関連企業が倒産するときは自社も倒産す る事が自明の理である場合もあります。このような会社が貸倒引当金は税 法基準で何ら問題が無いと思われます。 上記を勘案し、御社の貸倒リスクが低いのであれば、あえて御社独自の貸倒引 当金規定を策定する必要はないと思います。 しかし、御社として貸倒リスクをどのように考えているかを明確にする為にも 御社状況を社内で検討した上で独自の規定を設ける必然性が無いとなれば、経 理規則等の内規に”貸倒引当金は税法基準にて計上する”等の文言を書き加え ます事をお奨めします。 (検討した上で税法基準にしている事を文章にて残すため) >和解だけでは、法律上の貸倒は適用できないと思うのですが、 これに関してましては、一概に言えません。 和解でも、事実上の貸倒とみなされる場合もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm しかし、これはここに書かれた文言だけで判断は困難です。 税理士または税務署にご相談されますことをお奨めします。

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