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貸倒について
建設工事業(大工)の法人です。得意先に対して回収が滞留している売掛金(約13万円)があります。発生は6年前で毎月1万円ずつ回収していましたが、ここ2、3年資金繰りのせいか回収が滞っており代表者も回収見込みがつかないので貸倒でもいいと思っていますが、まだ営業は行っているため実質的な貸倒にはできません。正しい法的手続きで処理を行いたいのですが、内容証明郵便だけでいいのでしょうか?
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法基通9-6-3の貸倒損失計上をしてはどうだろうか。 この適用のためには、損金経理をしたうえで、取引停止および最後の入金からそれぞれ1年以上経過したことを既に存在する書面で明らかにできれば十分だ。改めて内容証明郵便を送付する必要はない。
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- yosifuji20
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回答No.1
税法の規定から言えば、その相手との取引(売り上げや入金)が最近一年以上ない場合はとりあえず備忘金額(1円)を残して貸し倒れが可能です。 残りの1円は適当な年数が過ぎた後で貸し倒れをします。 この方法が一番簡単です。