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民事再生法適用している業者との新規取引について
弊社は請負業務を行っており、 新規取引予定の会社(土木建築業)が 今年に民事再生法の適用を受けているとのことでした。 先方いわく、管財人の管理の元 支払える範囲内でのみ 取引を行うとのこと、 工事はあと1-2年は続くとのことでした。 民事再生法の適用を受けた後に 新たに取引を開始しても 通常の請求支払いに問題ないのでしょか。 普通に契約・取引は出きるものなのでしょうか。 営業から一般的にそういうのは可能なのかな? と尋ねられました。 が、知識が乏しいくネットで検索しても 理解が出来ません。 そんなところと取引するのはどうかな?とも 個人的に思うところですが、 民事再生適用受けた会社との取引について 可能なのか?特殊事項や気をつける点、 どうか、御指導お願い致します。 ※総務経理(一人)ですが、未熟で知識がなくて困っています。 宜しくお願い致します。
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- himara-hus
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民事再生適用受けた会社というのは、基本的には倒産状態にある会社で、今後その会社を再生しようということですから以下のような会社であると思ったほうが良いでしょう。 1 いつ倒産するか分らない。 2 経営状況を監視されていますから、その会社の発注状況、受注状況、支払条件など監視され有る程度制限を受けると思います。(本来やるべきことですが) 3 当然、通常の会社と同様に普通に契約・取引は出きます。 また、契約したことは守らなければいけません。 上記から、その会社があなたの会社の顧客なのか業者なのかで以下のようなリスクがあります。 (顧客の場合)質問からこちらのケースかなと思いますが。 ・工事を終了しても、支払いが滞る場合がある。 最悪倒産し、支払いしてもらえないリスクがある。 特に1~2年の長期工事のようですから、契約する場合は、分割発注にしてもらって、適宜売上を回収する必要があります。 それができないと非常にリスクが高いと思います。 (業者の場合) ・工事途中で倒産して、仕事を中途で投げ出される可能性がある。 まあ、新規で始めるにはリスクが高いと思います。 逆に、他の業者が逃げているため、御社に依頼がきているのかもしれません。
お礼
詳しいご回答、有難う御座いました。 顧客の場合の方です。 回収に十分気をつけたいと思います。