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民事再生法の適用申請するとどうなるのですか?

最近マイカルが倒産しましたが、民事再生法の適用申請すると、そのあとどうなるのですか?

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回答No.1

とりあえず流れを言うと  ・裁判所への再生手続きの開始申し立て  ・保全処分による財産保全     ・再生手続きの開始決定  ・再生債権の届け出・認否書の作成(債権者から異議)  ・再生債権者表の作成(債権の確定)  ・再生計画案の立案・提出  ・債権者集会による再生計画案の決議  ・再生計画の認可  ・再生計画の遂行 という感じです。 つまり、経営者(じゃなくても良いですが)が債権者と相談しながら再生させるための計画を作り、裁判所の監視のもとでしっかりとその計画を実行していく、と言うことです。 ですから、再生計画で決まった事業は引き続き行われることとなります。

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  • clef
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回答No.2

就職活動中の文系学生の理解してる範囲の回答です。(笑) これまでの会社再建を目的とした法的手続きとして会社更生法があったんですね。会社更生法では裁判所が選任した管財人が経営を引き継ぎ、管財人による更生計画に基づいて再建が進められていたので、手続きが長くかかり、倒産後の処理に時間がかかったそうです。そこで、2001年4月1日、民事再生法が施行されました。民事再生法では(1)原則としてこれまでの経営人が事業を続けながら再建を進めること。(2)再建までの手続きも、再建計画の認可が約半年、再建完了まで約3年程度となっており、会社更生法に比べ約半分くらいで済むことが特徴。さらに当初は(3)会社更生法の適用が難しい中小企業や中堅企業が対象とされたが、上場企業「そごう」の民事再生法適用も記憶に新しいですよね。 ですから、マイカルの例にしたらこれまで通りの経営陣で経営を続けながら再建をしていくということだと思います。もちろん、それでもダメなら本当の意味で無くなってしまうんでしょうね。マイカルも。

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