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会社更生法及と民事再生法によって預け入れ金の処遇が変ってきますでしょうか?

預け入れ金は、会社更生法と民事再生法の2つの適用いかんによって、請求~入金の有無が別れる性質の解釈になるのでしょうか?若しくは、上記の2つとも共通に解釈の適用が出来るのでしょうか? 預け入れ金があったのですが得意先の会社が民事再生を適用する方向です。その場合に上記の未入金の預け 入れ金は、先方から回収可能?でしょうか? もし、可能な場合は、先方にどういって対応をしていけば良いのでしょうか? どなたか良きアドバイスをお願い致します。

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noname#2970
noname#2970
回答No.1

取引証拠金か何かの預託金ですか? それやったら更生債権とか再生債権になって、手続ないでの弁済計画に従って返してもらうしかないですよ。

noname#7186
質問者

お礼

早々に回答、ありがとうございました。 中々、初めての事なのでどう対応したら良いか判断に窮していましたがお陰さまで助かりました。

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