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自筆証書遺言が不備で無効になるケースとは?
80歳を過ぎたので遺言書を作成することにしました。 経費のあまりかからない自筆証書遺言にしたいのですが 解説に「不備で無効になるケースがある」と出ています。 司法書士に頼めが不備にならないと思いますが 不備になるケースとはどんな場合なのかお教え下さい。
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「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。この条件を1つでも見たしていなければ無効となります。つまり全文を手書きで書くこと,年月日を書き入れること,手書きで署名をすること,印鑑を押すことを守っていれば有効になります。 ただし財産目録については自書せずにパソコン等を用いたり他人による代筆でもかまいません。しかしその各ページに署名し、印を押さなければいけません。 また加除その他の変更をする場合には,「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」となっています。間違った部分を二重線で消して,正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れてください。そして余白部分に「2字を削除、4字加入」のように書いて署名押印してください。難しそうなら書き直したほうがよいですね。 遺言書が何通もあるときには日付の一番新しいものが有効で,ふるいものは無効となります。
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-08/cat-small-20/7623/ ここに「自筆証書遺言の書き方」が書いてあるので、これに従い作成すればよい