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給与支払月について

起業するにあたり、従業員の給与の支払いと基準手当等を1日~月末分を翌月の10日支払いで検討してますが、3月決算では3/1~3/31分は「未払金」(未払給与)として処理していいですか? また一番的確な支払い方法があれば、教えてください。

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回答No.11

No.9です。もうこれで税務カテゴリーでの回答終わりますが 私のも正しい処理ですよ。 継続性の原則にあてはまっている分については 決算時確定しているのを未払いにするのが『望ましい』のであり、 『その処理だけが正しい』わけではありません。 お間違いのないように。

m1230m
質問者

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ご回答ありがとうございます。 いろいろと投稿してくださったおかげで、深く理解をすることが出来ました。 このカテゴリでの、みなさんのご回答を、メモを取って参考にさせてもらいます。

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その他の回答 (11)

  • good_sun
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.12

No.1です。 話が錯綜しているようなので簡単にまとめます。 Q.決算の時は、3月分だけの給与等を未払いで処理してもいいのでしょうか? 後の月は、未払いでなく普通に処理したら問題がありますか? A.問題ありません。 要は、1事業年度(通常12月)内に、12月分の給与が損益計算書にのっていればいいのです。 そうすることで、年度間の損益計算の比較も行えますし、恣意的な利益操作の防止にもつながります。 月次決算を組みたい場合は、各月間の比較をするため未払金計上の処理が必要になります。 なお、補足として「継続性の原則」の話がありましたので手短にご説明します。 一度、選択した会計基準は合理的な理由が無い限り、毎期継続して採用しなければなりません。 これも、年度間の損益比較、利益操作の排除を行うための会計上のルールです。 会計処理の仕方は幾通りにもあり、どれが正しいとは一概には言えません。 各業種、業態によって合理的な処理を選択すればよいのです。 ただ、一度選択した会計処理は「継続性の原則」でむやみやたらに変更することは、禁じられていますので注意しなさい。ということです。 みなさんがおっしゃりたいことは以上の内容だと思います。

m1230m
質問者

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  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.10

みなさんが答えているので簡単にコメントさせて頂きます。 厳密には 毎月 未払金で処理すべき 簡便には 毎月支払ったタイミングで処理する。 決算時には未払金で処理する。 毎月は面倒かもしれませんが、慣れればなんてことはないので正しい処理をオススメします。

m1230m
質問者

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ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

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回答No.9

No.3です。もうこのカテゴリーで回答はしないつもりでしたが、私が簡単な言葉で回答したせいで他の方が多数回答される結果になってると思ったので、この質問だけ最後まで回答致します。 これから起業されるとのことですので会計方針もこれから決められますよね。 ですので給与を未払金に計上しなくてもよい会計方針もあることを簡単にお伝えしたかったのです。 >ずっと続くものですので未払金にしなくて毎月どおり普通に処理されても大丈夫ですよ。 この意味ですが「継続性の原則」というのがあります。 毎期継続して行ってれば良いのです。 事業年度中、確定した経費があれば決算時に未払金で計上するのが望ましいです。こちらがみなさんがおっしゃってる仕訳ですね。 しかし毎月発生する経費(当てはまっていれば何でもかまいません)であれば未払計上しなくても問題ないのです。 水道光熱費など多いんではないでしょうか。給与ももちろん入ります。 前期の3月分の費用を今期4月以降に支払っていて1事業年度とおして12ヶ月分になっていて毎期続いていたら問題ないのです。 No.6の会計士さんは税務上の原則(と言っていいのかわかりませんが)と御社の会計方針に従い指導をされてらっしゃると思います。 もし違うと思ったら税務署に直接聞いてください。合ってます。 しかし今は役員給与の問題がありますの役員給与の額を変える場合を考えたら未払金で計上した方が良いかもしれませんね。 質問者様が起業されて1年目給与を入れるか入れないかで利益が変わりますよね。ご自分にあった方針を見つけてください。 もともとこのカテゴリーに加わったのは文才がなく話の筋道をつけれないので練習するためでした。 なので多分私のこの文意味がわからない方もいると思いますが、なんとか推理して読んでください。

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noname#77757
noname#77757
回答No.8

NO7です。 ※ 上から5行目社会保険料です。 ※ 下から4行上魔法使い・・・・これは勉強会に時々使っていたくせです><御免なさい。

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noname#77757
noname#77757
回答No.7

※ 失礼ですが未払費用と未払金の違い解りましたか?例を上げながら詳細に書きます。 ※ 未払い費用・・・・支払が終わっていないもの未払い賃金の場合。未払い費用は継続して役務の提供を受ける契約に基づいて役務を提供しているが、代金の支払が遅れていることから生じる。  月末に締めてその日に支払は不可能です。つまりどうしても翌月になります。(それともうひとつ理由があります。賃金の基は費用です。これから社会保険や税金「住民税・所得税」を控除して計上する時にどうしても未払い費用・・・科目が必要なのです。) ※ 未払い金・・・・営業取引以外によって生じた短期負債。  例えば3月決算期は4/1~3/31の間に契約した通りに支払は出来ないのです。それは決算スパン(期間)は4/1~3/31だからです。スパン内の3/31までの分を3/31に支払できません。どうしても翌期の4月に支払いになります。つまり契約から外れた形になるので未払い費用から未払い金へ振替えするのです。 ※ 賃金計算はどうしても4/1~3/31スパンは4/1~4/30又3/1~3/31のようになりますので翌月10日に支払します。 ※ 3/21~4/20締めは4月25日支払になります。どうしてこのようにばらばらか?会社の規模やまた資金繰りによる場合が多い。 > ここで???がおきまさんか?3/21~3/31はどうしてくれるの><?!勿論スパン内3/31日付で計上します。面倒ですが仕事です。(内緒・・・3/21~3/31は見做し(看做し)で行う所もあります。大きい会社等はね) ※ 3月決算で3/1~3/31は3/31で通常月と同じく未払い費用で計上し即3/31で未払い費用/未払い金へ振替します。そうすればB/S上問題はありません。  突っ込んで書くと3/1~3/31分はどうしても3月31日迄の決算期内で支払いは不可能だからです。あなたが魔法使いでも不可能です。(注意4月に決算業務をする時は3月分を計上する.つまり3/31の日付ですよ(^・^)) ※ 翌期4月10日に3/31計上の,未払い費用/未払い金,で支払うのです。 ※ 余計な事ですが、基準手当ではありません。基準内賃金です。これにいろいろな手当がつくのです。時間外・休日出勤・通勤・夜勤・出張等々が手当といいます。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 未払金と未払費用は、漠然としか理解していませんでしたので、分かりやすい説明してくださって、ありがとうございました。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

決算時のみ未払に計上しています 給与計算期間が6/21-7/20日を7/25日支払い 面倒なのですが毎年決算時には6/21-30日までを手計算して計上しています 会計士の指導が有ります

m1230m
質問者

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ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

月次決算をおこなっている場合には、毎月「未払金」を計上したほうがいいと思いますヨ。そうでなければ、決算期だけで大丈夫です。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当初の事業年度は、1決算期で行う予定ですので、決算期だけ注意しときます。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

#2です。 決算月でなければ、未払費用は毎月10日で消えますから、 立てても、立てなくても、残高に影響がある訳でなく、支障は無いと言えますし、 税理士さんも決算月のみ、未収・未払関係をはっきりさせるよう指摘されますね。

m1230m
質問者

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ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

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回答No.3

簡単な言葉で書き込みますがすみません。 ずっと続くものですので未払金にしなくて毎月どおり普通に処理されても大丈夫ですよ。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

未払いで計上する処理が正しいと思います。 年度によって支払給与が11ヶ月分の計上になったり、13ヶ月分の計上になったりしないよう、 年度末の処理は統一して、マニュアル化しておくと良いですね。

m1230m
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 年度末の処理は統一しときます。 No.1の方と同じ質問になりますけど、決算の時は、3月分だけの給与等を未払いで処理してもいいのでしょうか? 後の月は、未払いでなく普通に処理したら問題がありますか?

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