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労働保険料の計算は賃金の発生月か支払い月か?
事業主側の質問です。 労働保険料の計算をするにあたり暦年についてどのように考えればよいですか? 月末〆の翌月10日払いです。 4月から翌年の3月までを1年とするわけですが、「賃金の発生した月」(○月分給与など)で処理するのか、実際の「支払い月」で処理するのか…。 つまり4月分給与(5月10日支払い)分を、1年のはじめとするのか、 3月分給油(4月10日支払い)分を1年のはじめとするのか…。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 考え方もよくわかりました。 所得税は支払日なので混乱していましたが、すっきりしました。