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決算書の給与勘定と源泉徴収票の支払金額の不一致について
- 給与の支払金額が決算書と源泉徴収票で一致しない場合について、その原因や解釈について解説します。
- 給与所得の収入すべき時期と決算の性質の違いから、給与の支払金額と源泉徴収票の金額が一致しなくても問題はないとの解釈もあります。
- 特に賞与の支給額が年度によって変動する場合、決算書の内容が不正確になる可能性があるため、注意が必要です。
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>では12月分の給与を翌年(翌月)1月に支払うケースで >12月締めの事業所の場合、12月分の >給与(1月支払いのもの)を決算時に12月の未払経費 >として未払計上してしまうと源泉徴収票は12月分でなく支給日ベースで翌年1月分として算入されることとなるので決算書の給与手当の額と源泉徴収票の金額とは >一致しませんよね? その通りですね。 >たとえば個人の場合、確定申告書の2表-専従者給与額 >と青色申告決算書の専従者給与の内訳の額との >金額が不一致になる可能性も出てきます。 個人事業の場合、意外とそういうケースでは未払計上していない場合が多いような気がしますが、確かにそうなる事も考えられますね。 >給与所得の収入金額の収入すべき時期と >決算とは性質が違う為、 >これは一致しなくてもしょうがないこと >という解釈で良いのでしょうか? そうですね、しょうがないところではあります。 法人税法においては、基本的に発生主義によるべき事となり、債務が確定した費用については未払計上できますので、お書きになられている通り、翌年1月支給の給料であっても、年内に働いた分については12月中の経費として未払計上できますし、これについては全く問題はありません。 (12月決算に限らず、日割りで事業年度末日までの給料を未払計上するケースもありますし。) あっ、法人税法においては、と書いてしまいましたが、所得税法においても費用の計上時期に関しては法人税法とほぼ同じ内容となります。 所得税の方(給与所得の収入すべき時期に関して)では、掲げられている通達の通りで、現金主義的な感じで、年末調整について定めている所得税法第190条においても、その対象を「支払うべきことが確定した給与」という表現が用いられていますが、要するに支給日が到来した分が対象(支給日が到来しているのに資金繰り等の都合で未払いのものは、これを含めるべき事とはなります。)となり、確かに違いが出てきてしまいます。 原因として個人的に思う所を書きますと、給与所得の場合は、年末調整という制度がありますので、年末調整する際に、12月中の労働に対する対価まで含める場合は、年内に年末調整ができない可能性が大きい、という部分があるような気がします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 おかげさまでようやく理解出来ました。 >原因として個人的に思う所を書きますと、給与所得の場合は、年末調整という制度がありますので、年末調整する際に、12月中の労働に対する対価まで含める場合は、年内に年末調整ができない可能性が大きい、という部分があるような気がします。 なるほど源泉徴収票を発生主義にて作成すべきと 考えてしまうと年内中の年末調整は物理的に ほぼ不可能になってしまいますものね。 この度は他のスレッドでも大変お世話になりました。 私自身今後、誤解答はしないように気をつけたいと 思いますが、また機会ありましたらぜひご教授下さい。 どうもありがとうございました。