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妻の収入が1,045,000円、何がどうなる?

同様の質問があったかもしれませんがよろしくお願い致します。19年度の妻のパート収入(見込)が1,045,000円でサラリーマンである私の課税所得(見込)が7,500,000円です。 103万円を超えてしまう予定ですが配偶者控除や妻の収入1,045,000円で実際の課税される金額、定率現在の廃止?等々いったい何がどうなるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.3

税金に関しては、下の方が詳しく述べておられ、重複するので控えます。 質問者さんがサラリーマンで、給与に「家族手当」、「扶養手当」のようなものを上乗せしてもらっているとしたら、その支給要件をお確かめ下さい。 もちろん、給与はそれぞれの会社が独自の基準で支給しているものであり、他人がお節介を焼ける問題ではありません。 ただ、税法上の控除対象配偶者、控除対象扶養者の要件に準ずる、としているところが多いと聞きます。 質問者さんのところもそうであれば、税金はわずかの増額で済んでも、給与は大きく目減りすることにもなりかねません。 今年 1月にさかのぼって、返還を求められるところもあるやに聞きます。 今一度、家族手当等の支給要件を確かめられ、わずかに超えるのであれば、超えないように済ますことができないか、ご検討下さい。 質問者さんが自営業等で、家族手当など関係ないのでしたら、この回答は無視してください。

ff3348
質問者

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  • jfk26
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回答No.2

妻自身の税金(社会保険料等の控除できるものは何もないと仮定して) 所得税 1045000-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=15000(課税所得) 15000×0.05(税率)=750・・・所得税です 住民税 住民税は所得割と均等割がります 所得割 1045000-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=65000(課税所得) 65000×0.1(税率)=6500・・・所得割です 均等割は自治体によって課税基準が異なりますが100万は超えているので恐らく基準は超えているでしょう。 金額は一律4000(一部法定外税が付く自治体もある)ですから。 6500+4000=10500・・・住民税です 質問者の方の税金 妻の所得金額 1045000-65万=395000・・・妻の所得金額 妻の所得金額が38万を超えているために質問者の方は配偶者控除は受けられません、配偶者特別控除を受けることになります。 しかし下記をご覧になっていただけばわかりますが、妻の所得金額が40万未満ですと、配偶者特別控除は所得税と住民税の両方とも38万と33万というように配偶者控除と金額が変わらないため、質問者の方の所得税及び住民税は妻の収入が103万以下の場合と変わりません。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/haitoku.htm また上記の表で妻の(合計)所得金額が増えるれば、控除金額が減るのがわかると思いますが、その減った控除金額に 所得税は23%を掛けた金額(今年課税) 住民税は10%を掛けた金額(来年課税) が税金として質問者の方が増えることになります。

ff3348
質問者

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

あなたは年末調整のとき「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で配偶者を控除対象舎にすることができません。(配偶者控除ができません) 奥様の方では収入から所得税を引かれていると思いますが? 定率減税の廃止・・・参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
ff3348
質問者

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