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夫の源泉徴収と妻の所得証明
経理、税金関係などに全くの無知なものです。 どなたかお答えいただけると幸いです。 まず現状を簡潔に書きます。 22年度夫の源泉徴収より 配偶者特別控除の額 360.000円 配偶者の合計所得 422.294円 妻の22年度の総収入 約120万 本日、私の所得証明書を発行してもらったところ 330.000円となっておりました。 これを踏まえたうえでご質問します。 1.実際の収入と金額が違うということはどうどらえたらよいのでしょうか? 2.小学生の就学援助を受けるにあたって夫の源泉徴収に書いてある妻の収入金額と所得証明の金額が違うということは問題があるのでしょうか? 3.役所の人には会社が給与を申告していないので自分で申告に行って下さいと言われたのですが、会社がパートの給与を申告しないのは何かデメリット?メリット?があるのでしょうか? 無知な私にどなたか助言いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
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- hata79
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1.実際の収入と金額が違うということはどうどらえたらよいのでしょうか? 実際の収入は120万円として、65万円(給与所得控除額)をひいた55万円が妻の給与所得です。 配偶者の合計所得金額として源泉徴収票に422.294円と記載してあるなら、誤りです。 夫が会社に提出する「配偶者特別を受けるにあたっての妻の所得額」は55万円で申告してないといけないんですよ。 2.小学生の就学援助を受けるにあたって夫の源泉徴収に書いてある妻の収入金額と所得証明の金額が違うということは問題があるのでしょうか? ありません。 3.役所の人には会社が給与を申告していないので自分で申告に行って下さいと言われたのですが、会社がパートの給与を申告しないのは何かデメリット?メリット?があるのでしょうか? 「給与の申告」とは正確に言うと「会社が従業員に支払った給与額について、給与支払報告書を市に提出すること」です。 会社が給与の申告をしてないというのは、この給与支払報告書を市に出してないということです。 ここで「???」ですよ。 貴方が見てる「所得証明書」とは、いつの年の分で、どこが発行してるものでしょうか。 一方では所得証明書が出ている、一方では会社から申告が出てないという話では、全く何がどうなってるのかわからないですよ。 もしかしたら所得証明書って21年分のものでしょうか。 比べるものの「年」が違ってるのかな?と感じます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。 >私は主に配達や集金などをやってまして会社に出向くことはありません… 社員としての雇用契約はあるのですか。 それとも仕事があるときだけ手伝う個人事業主扱いなのですか。 会社から、自分で申告しろといわれていたし、所得税も引かれていないとのことなので、十中八九こちらの可能性が高いでしょう とにかく、どちらなのかをはっきりさせないと先に進めません。 >まずは会社から源泉徴収票をもらわないとダメなんですよね… 社員としての雇用契約があるのなら、そういうことです。 個人事業主扱いなら源泉徴収票はありません。 この場合は、自分で 1年間の収支を計算して自分で確定申告をしなければいけません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 事業所得の申告はまず、収入と必要経費を『収支内訳書』で明らかにし、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 『確定申告書 B』を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 【家内労働者等の必要経費の特例】が適用される可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
補足
mukaiyama 様 >社員としての雇用契約はあるのですか。 はい、社員として働いております。 今回事情があり、どうしても22年の働いた所得の証明が必要になり役所にて所得証明をとったら今回のようなことが発覚したしだいです。 こうゆうことに関して全く無知なため現状がきちんと伝えられなくて申し訳ございません。
〇ご主人の「平成22年分の給与所得者の源泉徴収票」の記載内容の確認です。 A、配偶者特別控除(360,000円)欄は、ご主人の平成22年分の総収入額から控除する額です。 B、配偶者の合計所得額(422,294円)欄は、ご主人が、年末調整の時に貴方から聞いて配偶者特別控除申告書に記載された金額です。 ただし、後日、貴方の「平成22年分の源泉徴収票」が必要ですが、貴方の会社では作成していないのでそのままになっている。 〇貴方が役所から取得した「平成23年度(平成22年分所得)所得額証明書」の記載内容の確認です。 A,、これはどこからのデータでしょう。 通常あなたの会社から「平成22年分の給与所所得者の源泉徴収票(市町村分)」だとおもいますが、変ですね。 貴方の話からだと無申告になると思うのですが。 配偶者の合計所得額(422,294円)≠合計所得金額(330,000円)となり修正が必要になります。 〇妻の22年度の総収入約120万は、どこに書いてある数字ですか。 ※配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。 1 配偶者本人の所得税の問題 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。 給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。 給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 2 配偶者控除の問題 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。 つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 3 配偶者特別控除の問題 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。 (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。 ※通常パートさんの所得は給とみなされますので、「扶養控除等申告書」を提出させ税務署へ徴収した所得税を毎月10日までに納めなければなりませんよ。 貴方の給与から所得税は引かれていますか。 引かれていたら、貴方は損をしているかも知れませんね。
お礼
randysouso 様 お答えありがとうございました。 週明けにでも税務署に行き相談してこようと思います。
補足
無知な私にお答えありがとうございます。 >〇妻の22年度の総収入約120万は、どこに書いてある数字ですか。 私の給与明細の22年1月~22年12月を合計すると約120万なります。 月によって多少のばらつきがありますが、 ひとつき10万前後を給与としてもらっていました。 現在給与からは所得税は挽かれてません。 22年度の収入だと所得税と道市民税の納付書が6月中に届くと思っていたので、 (他の会社でパートで年収130万もらってる友人が納付書が届いたと聞きました) 待っていたのですが納付書が届かなかったので今回所得証明をとってみて事が発覚したのです。 今の会社に勤めて3年ほど経ちますが1,2年目の年収は60万程度だったので気にしてませんでした。 ちなみに夫の年収は約260万です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>22年度夫の源泉徴収より… まず、用語は正しく使わないと誤解釈を生む原因になります。 「22年度」→「22年分」 「源泉徴収」→「源泉徴収票」 >妻の22年度の総収入 約120万… 22年度 (22-4-1~23-3-31) の集計は意味ありません。 >配偶者の合計所得 422.294円… 22年分 (22-1-1~21-12-31) の給与所得がその数字。 これを給与収入に戻すと、1,072,294円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私の所得証明書を発行してもらったところ 330.000円となっておりました… 給与収入に戻すと、980,000円。 >1.実際の収入と金額が違うということはどうどらえたらよいのでしょうか… あなたは昨年分について会社で年末調整を受けましたか。 または年が明けてから自分で確定申告をしましたか。 その上で、年末調整または確定申告の結果を夫 (の会社) に正しく伝えましたか。 年末調整または確定申告が正しく行われ、夫にも正しく伝えていれば、お書きのような齟齬 (そご) が生じることはありません。 >2.小学生の就学援助を受けるにあたって夫の源泉徴収に書いてある妻の… なにがしかのお尋ねがくる可能性はあるでしょう。 >3.役所の人には会社が給与を申告していないので… それは会社が税法違反に問われる可能性は高いですが、そのこと自体はあなたに関係ありません。 >自分で申告に行って下さいと言われたのですが… それで行ったのですか、行かなかったのですか。 行っていないのならこれからどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama 様 お答えありがとうございました。 週明けにでも税務署に行き相談してこようと思います。
補足
お答えありがとうございました。 用語の正しい使い方を教えて頂きありがとうございます。 >あなたは昨年分について会社で年末調整を受けましたか。 >または年が明けてから自分で確定申告をしましたか。 >その上で、年末調整または確定申告の結果を夫 (の会社) に正しく伝えましたか。 私のパート状態を補足いたします。 現在夫と同じ会社に勤めています。 私は主に配達や集金などをやってまして会社に出向くことはありません。 私は社会保険や雇用保険などは入っておりません。 私の分の年末調整は受けておらず、源泉徴収票ももらってません。 まずは会社から源泉徴収票をもらわないとダメなんですよね? 源泉徴収票をもらったら税務署に行くつもりです。 会社がきとんとパートの分を役所(税務署?)に申告してないということは、 これからは前線徴収票をもらって自分で申告にいかないとダメなんですよね? 小規模な会社でワンマン社長がすべてをしてるので、 夫も私も社長にきちんと申告をして欲しいと言えないのが現実です。
お礼
hata79 様 お答えありがとうございました。 週明けにでも税務署に行き相談してこようと思います。
補足
hata79 様 お答えありがとうございました。 >貴方が見てる「所得証明書」とは、いつの年の分で、どこが発行してるものでしょうか。 平成22年1月~平成22年12月に働いた分の所得証明が必要で市役所の窓口で発行してもらったところ、今回の金額の相違が発覚しました。 市役所の窓口の人も「???」となっており、 hata79 様と同じ「会社が報告書を出してないのでは」と言われました。 違う会社でパートをしている友人が年収130万ありまして所得税と市民税の納付書が届いたというのを聞いて、 今回役所に行き所得証明書を発行してもらって金額が違ってました。 それと事情があり秋頃にでも弁護士にも提出しなければならない書類なので実際の収入金額と役所から発行される金額が違っているので戸惑い、困っております。 小規模な会社で社長が経理をやっており、ワンマン社長に対して質問出来る状態ではないので私がきちんと理解してから社長に聞いてみるつもりです。 無知なためきちんとこちらの現状をお伝えできなくて申し訳ございませんでした。