- 締切済み
親告罪の「犯人を知った日」について
刑事訴訟法235条に 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときは、これをすることができない。 とあります。 次に本来、横領というのは親告罪ではないのですが 親族間で行われると横領が親告罪になると知りました。(刑法244条2項・255条) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3351270.html 詳しくは↑にありますが要約すると今年の1月に父親が亡くなり その時の香典を叔父が管理し返す約束をしては破り結局そのまま持ち逃げし音信不通になりました。 先日警察へ行き横領で叔父を刑事告訴したいと申し出たら既に6ヶ月経過してるから 告訴できる権利は消滅していると言われました。 1月当時に叔父が香典を管理してる時点では私も叔父自身も香典を横領しているとも思っていません。 一応、返す約束をお互いに交わしていました。 四十九日後、ゴールデンウィーク後、初盆後というようにです。 結局、初盆にも現われず音信不通で約束も交わす事もなくなりました。 私はこの時点で叔父はもう返す気はなく横領と判断しそれが冒頭の「犯人を知った日」だと 思うのですが警察の言うように叔父が香典を持って行き管理した1月が親告罪の告訴権の発生時期 なのでしょうか?警察の云う事が本当に正しいのかどうも納得がいきません。 この件に関しての犯人を知った日の解釈が解る方がいましたらどうかお教え下さい。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
ご質問に対する法的な回答だけします。 法的に言えば、質問者様の考え方のほうが正しいと思います。 刑事訴訟法235条の「犯人を知った」とは、 「ひょっとしたらやられたのかも」程度のことは思っていたとしてもその時点のことは指さず、 犯人によって被害を受けたことが確定的にわかった時点を指すというのが判例です。 (親族間詐欺罪の事例につき平成2年12月18日広島高裁判決) 警察が法律に詳しい保証が全くないことはNo.1さんに同意です。
直接の回答にはなりませんが、警察は法律の専門家ではありませんから、 告訴を検察官に対してした方がいいと思います。 できれば弁護士を通して。 それでだめなら刑事は無理でしょう。 もっとも、かりに告訴が受理され、起訴→有罪となったとしても、 それでお金を取り戻すことができるわけではないので、 実を取るなら住所をなんとかつきとめて民事で少額訴訟を提起する方がいいと思いますが・・・。
お礼
回答どうもありがとう。 正直に言えばお金はどうでも良いんです。 父親とは疎遠でしたが父親に手向けられた香典を持って行くという事が ただ許せんという感じです。叔父は自営業をしてるらしいのであまり意味が ないかもしれないけど社会的に犯罪者になってもらいたいというだけですね。
お礼
回答どうもありがとう。 私も色々調べてみましたがnep0707さんの結論に辿りつきました。 叔父が仮に最初から横領目的で香典を持っていったとしても 告訴する私が横領されたという認識がなければ犯罪は成立しないし犯人にもならないようです。 とても省略して警察の言い分を書きましたが実際はコロコロ変わっていて ・親族である叔父の犯罪は問えない。残念だけど刑法でそうなっている。 それは窃盗で他は告訴すればいいでしょ? ・いやいや直系血族は告訴しても無理なんだよ。 叔父は直系ではなく傍系ですが? ・告訴期限は切れてるから。残念でした。 とこんな感じです。とりあえず厄介払いしたいのが見え見えでうんざりしました。 警察行って相談したのは初めてですが警察の仕事は厄介払いと確信しましたね。 知識がないと確実にデタラメで言いくるめられますね。