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親告罪の時効
親告罪の時効は、犯人を知った時から6ヶ月以内となっていますが、犯罪発生日は無関係なのでしょうか? 極端な話、50年前の犯罪であっても、犯人を知ったのが今であれば、告訴出来るのでしょうか?
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6ヶ月以内というのは『告訴時効』で、『公訴時効』ではありません 犯罪発生日に関わるのは、公訴時効です しかし、書かれている極端な話については、公訴時効を超えていますので、告訴時効は成立しません しかし、あくまでも極端な話ですから、例えば、強姦罪被害者の精神状態を鑑みた場合、6ヶ月以内では冷静な心の整理には無理があると判断されており、強姦罪の告訴時効と公訴時効は10年ということもあります
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- stss08n
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それが、確かに”科学的にも、厳正な証明が出来れば”場合によっては、出来るのでしょうが、やってみないと”受けて判断されるのは、人間でしょう。
- sutorama
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>と言う事は、告訴は出来ても、公訴時効が過ぎているから処罰されないと言った事も起こりうるのでしょうか? そういうことになります 親告罪・・は、被害者感情に寄り添ったモノという性質があります 親告罪の多くは、被害者の心や環境や身体(怪我など)、軽微な損害(金銭)が時間が経過していくと共に薄れていくであろう・・という性質の犯罪です(法律上) 親告罪でない犯罪は、時間が経過しても被害の損失が補填されない性質です 親告罪の例:「過失傷害罪」「略取誘拐罪」「名誉棄損罪」「器物損壊罪」 親告罪ではない例:「窃盗罪」「詐欺罪」「恐喝罪」「横領罪」「業務上横領」 また、公訴時効が比較的、短いモノが親告罪であるとも言えます しかし、昨今のネット時代・・・例えば、削除されなければ永遠に被害の状況がネットに残っていまう(名誉毀損の書き込み、写真など)時代ですから、法律がまったく時代に追い付いていないと感じます
補足
なるほど❗ 告訴時効と公訴時効は、違う性質の時効なんですね。 と言う事は、告訴は出来ても、公訴時効が過ぎているから処罰されないと言った事も起こりうるのでしょうか? 法律に疎くてすいません(汗)。