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遺産分割について質問です。
父母兄弟の4人家族がいます。 父が死亡し遺した財産は父母兄が名義人となっている家と土地のみ。 この場合、遺産分割する財産は無しということでよいのかな? そして次に母が死亡し遺した財産は母兄が名義人となっている家と土地のみ。 この場合も遺された財産は無しということでよいのかな? つまり弟に相続させまいとする防御策として機能するのかどうか知りたいのです。
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- okaneman
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法定相続に関しては前の方が述べておられますので少しだけ敷衍しておきます。 弟を相続人から排除するためには弟が相続欠格自由(詳細は民法891条に記載されています。他の相続人を殺害しようとしたとか、詐欺・脅迫により遺言書を書かせたとか色々あります。)に該当しない場合は被相続人である父親が土地家屋を全て妻・長男が相続する旨の遺言書を書いておくしかありません。母親が死亡した場合も同様です。 例外的に、推定相続人たる弟が被相続人たる父母に対して虐待もしくは重大な侮辱を与えた場合や著しい非行があった場合は家裁に推定相続人たる地位の排除を請求できます。この請求が認められれば、以下の遺留分減殺請求権も失効します(詳細は民法892条)。 法定相続人たる弟には遺留分減殺請求権があります。全く弟にに相続させない旨の遺言を書いたとしても法定相続分は四分の一ですからこれの半分すなわち八分の一は請求することが出来てしまいます。 この場合は対価を金銭で支払い解決するしかないでしょう。
- D-C-T
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まず、法定相続人(法で定められた相続人。相続する権利のある者ということです。)について説明します。 亡くなった方に子がいれば、子と配偶者。 ちなみに法定割合は配偶者1/2、子が1/2です。 ご質問のケースでは、お父さんが亡くなると、相続人はお母さんと兄・弟です。 父母兄の名義の不動産については、お父さんの持分について相続が発生します。 お父さん亡き後、母兄の共有名義の不動産があって、お母さんが亡くなられると、今度はお母さんの持分について相続が発生します。 どちらも、弟さんが相続人の一人になります。 相続による所有権移転登記をする場合、遺産分割協議書が必要となりますので、当然、弟さんの実印と印鑑証明書が必要となります。 弟さんの相続分を無しにしたいとしても、弟さんの承諾が必要ということになります。 何かの事情があって、弟さんを相続人から排除したいのであれば、法的措置がありますので、弁護士さんに相談されることをお勧めします。