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医療行為について
自分が働いている施設は介護職が医療行為をしないと仕事にならないんですが他の施設はどうなんですか?
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- haihaiok
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まず、第一に職員が行える医的行為について出されている文書を確認されていますか? このパソコンには保存されてないのでご紹介できませんが、ご自分で検索してください。 平成17年に示されています。 *職員の中には中途半端な知識で体制批判する方がいるので注意ですね。 文字の意味ですが、「医療行為」は医師以外できません それは行為に対して報酬を得るからです。 小さな言葉だと思われますが、素人さんが介護職員に向かって「看護婦さん」、入所者・入居者を「患者さん」と呼んだら間違い・勘違いを指摘しますよね。 同様なので、不適切な言葉の使用は意味を理解して使うようにしませんか? 全てを理解した上で申し上げると 違法行為は違法です。 適切な対処を取る方策を考えてください 色々あると思います、訪問看護を利用する方法もあれば、毎日の受診も考えます。 継続的な医療処置が必要な入居者は早期の転居をお願いするなど、入院だって必要でしょう。 世間の常識が施設の非常識 世間の非常識が施設の常識 あってはならないことです。 でも、批判は何も解決しません 解決策を考えることが一番です 対案のない批判が一番愚策です、無意味です。 僕の施設で、現実に2週間に限定して、三食の食事前に血糖値測定を依頼されました。 看護職員はいますが、2週間全ての食事前に計測することは出来ません。 だから、僕は看護職員が不在の時間を全て僕一人がカバーしました。 必要なことであれば、違法行為だけどご本人、医師とご家族の了承を取り付けて必要だから行いました。 僕が行えば万一の場合に責任は僕が取ります。 普段の業務でも 「責任を持って職務に従事するように」 「ただし、責任を取る必要はない! 僕が指示したから僕の責任だから」 と、言ってます。 職員も利用者・入居者も守ります。 必要な承諾は頂いた上で必要な期間に限定して援助します。 世間は非難しても、非難されても僕は自分の行為を正当化しませんが、後悔だけはしません。 職員に責任を押し付ける事業所の姿勢だけは許せません。 考えましょう、悩みましょう。 医療処置を平気で行ってる施設・事業所では「虐待」も起きてると思います。だって、根底にあるものが共通してるから… 残念ですが… 声を出してそれでも無理なら、その先を決めるのは貴方です。
- okasikao
- ベストアンサー率34% (10/29)
ご質問の回答のみなら当施設でも同じです。過去経験4事業所で同様に医療行為を介護従事者がしておりました。内、看護師が常勤していた事業所は2、非常勤は1、未勤務1。(特養1・GH3の経験) 看護師、又は医師の指導を受け医療行為をしています。行為自体は色々でレベルにより看護師、又は医師に受診・往診して頂き治療等することもありますが、比較的容易な行為は看護師が常勤していても介護職がしていました。その事業所の考え方が反映しています。 社内で話し合いをし、色々問題も出ましたが、書面で職務内容に記述された事業所はありませんでした。詰まりは暗黙の了解と言うことになります。口答では責任は、事業所の看護師、又は担当の医師が被うと話していますが実際は該当職員が処罰され、それ以上問題が公にならなければそのままでした。(この様な状況が良いとはとても思えませんし、それが理由で辞めた職員を何人も見ています)
- hamme-yutar
- ベストアンサー率33% (11/33)
本来、医療行為は医療従事者のみとされています。 ですが、介護業界は看護師をはじめ介護士の求人も追いつかない人材不足です。 施設経営をしていく上で、利用者ニーズと職員の能力を考えて経営陣が理解しているならある程度は受け入れる必要も労働者として理解しないと事業が続かず、給与も出ないと理解するしかないでしょう。 ただ、責任の置き場をはっきりさせて置いた方が良いので、経営者と会議などで、職員のリスクと業務の理解をさせた方がよいでしょう。