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介護職の医療行為について、です。
介護施設で介護職員の仕事をされている方に質問致します。 入浴介助前に利用者の血圧を測定したら高かったので、その利用者にご自分で血圧を下げる手のツボ(合谷)を押してもらうのは医療行為に該当してNGなのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。
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こんにちは! 医療行為云々の問題ではなく入浴介助前の検温と血圧測定で 数値が高い方の入浴は控えて頂くべきです。 ツボを指圧して一時的に血圧が下がっても それはあくまでも「一時的」ですので 入浴中に急激に血圧が上昇しますので 医療行為ではなく、危険性を増す行為です。 入居者・通所者様ご自身でツボを指圧する行為は 医療行為ではありませんが 先に述べた事をよくご理解されたほうが良いと思いますよ。
お礼
ご回答いただき、どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。