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介護職の医療行為についての法的根拠
長年介護施設で働いています。医療行為を行う時は、看護師の指導、指示のもと行うという認識で、バイタル測定から服薬介助・爪切り・看護師不在時の摘便等を行ってきました。 最近、ヘルパー資格を持つ後輩職員に、これらは看護師の仕事で、自分たちが行うのは法律に触れるのではないか、と改めて問われました。 看護師の指導のもと、行ってもよいとされる医療行為についての公的文書を以前に読んだ記憶があったのですが、明確に答えたいのでネットや文書を探している最中です。 根拠となる、最新の法律や参考になる書物があったら教えてください。 (一応自分でも探しましたが、最新で平成17年度あたりのものが少しみつかった程度で、しかも、医療行為の線引きが曖昧であるような印象を受けました)
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変だと思われるのは当然ですね。 現在の通知解釈も変わる可能性があるので、常に最新の情報を身につけるようにしましょう。 日本の、日本人の悪い癖なのか習性なのか 問題になって初めて考えます。 今日まで違反が明日から適切だったり、逆に良いものが急に駄目もあります。 看護師の点滴を含む静脈注射も同時期まで違法でした。 看護師協会の全国調査で95%看護師が実施している実態を見て解釈通知を出した経緯もあります。 *以前は、医師の管轄化で指示を受けて実施していたとの独自判断だったそうです。それが訪問看護が始まり必要性から論議が起きたんだと言われています。 「 医療行為 」 正確に言うと「医療行為」は報酬を伴うので、医師以外にできません。 介護職員が可能になった行為を「医療行為」と表現するのは間違いだし、現実には就業時間外に行うボランティア行為と考えられています。 「医的行為」?変な表現だけど、難しく考えるとそうなります。 *医療行為で報酬を得られるのは医師です。だから給与を受けている時間に医的行為を行うと報酬を受けた事になるという『屁理屈』です。
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- defstar
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特養で介護職をしていました。 医療行為から除外される行為として介護職員が行って良い行為に関しては厚生労働省から出た以下の2つのものがあると思います 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」 http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html 「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」http://www.pref.osaka.jp/korei/newstopics/tannokyuuin/tannokyuuin.htm おっしゃるとおり医療行為というのは線引きがされていません。というよりも法律の中には医業という言葉は出てきますが医療行為という言葉の定義もなされてません。平成17年度あたりのものというのはおそらく「医師法第17条~」のことでしょうがこれが最新の通達です。 それと2つ目の「在宅における~」は吸引を行う場所は在宅でも施設でも大丈夫なのですが、この通達の中では一定の条件のもと吸引が“行為”としては認められていますが「業務」としては認められていません。なので在宅でもプランの中に組み込むと言うことができず、施設において介護は業務として行われていると言う解釈が成り立つので曖昧な部分が多く残っています。 なので上に上がったものの中では、バイタル測定・服薬介助・爪切りはおこなって大丈夫(条件はあります)ですが、摘便は医療行為です(保険の点数の取れる行為ですし) 医療行為に関して法律の線引が曖昧で、多くのグレーゾーンがあるため、医療行為がきちんとした教育とフォローの中で行われず、責任の所在も明確にされないまま行われることは、職員にとっても利用者にとっても良いこととは思えません。実態に即した線引が行われそれに基づいた医療行為を行えるような世の中になってほしいと思います。
お礼
ありがとうございました。この条文については、私もみつけることができました。やはり、これが最新なのですね。 現場では、常に看護師や医師がいるわけではない為、どうしても医療行為を行うことが当然になりがちですが、根本的な問題は解決していないといえますね。回答者さんの意見に、うなづきながら読みました。ありがとうございました。
お礼
実態に合わせて法律が変われば、していることにおとがめはなくなるわけで、必要に迫られる行為を行う際の罪悪感や倫理に悩むことも減ります。 でも、介護職は医師の免許をもってもいないし、それに見合った給料ももらっていません。きちんとした資格や教育を受け、その対価を得られる介護職であるのが理想ですよね。 なにより、自分が利用者だったらどうだろうと想像します。便秘で苦しんでいる時には、介護士であっても摘便してもらいたいかもしれない、しかし便秘の苦痛を感じない時に「ずっと排便がないから」という理由で下手な介護士に痛い思いをさせられたら…。 現場で働いていると、意見しにくいですが、これからまた他の職員と話し合う機会を持ちたいものです。ありがとうございました。