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介護における医療行為について

法律の分野とも重なるのですが 老人介護にあたって医療行為とみなされるのは「吸引」や「経管栄養」の他になにがあるでしょうか また<介護福祉士>はこれらの行為を法律上 行えるでしょうか? よろしく お願いします

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  • kaleen
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回答No.1

施設では、そこの判断によってかなり差があることと思います。 しかし法律上は吸引・経管栄養はもちろん、薬を飲ませるのも 厳密に言えばダメという見方すらできます。 ですから、文面どおりの事にお答えするとすれば、 「ダメです・・」という結論に達します。 しかし・・・ここからは補足と、私的な感想です。 ・・・・現場はそうはいかないじゃないですか。 介護の教科書に、行ってはならないはずの医療処置が 詳しく述べられているのは何故でしょうか。 ナースも顔負けです、これは明らかに、 「知識として知っておく」以上の意図が、なくはないでしょうか・・・。 建前では違法と言わざるをえなくとも、現場では、要求されている 技術も多々あります。 医療従事者の到着を待つ中、目の前で、気管に痰が詰まって亡くなっていく人を 介護福祉士の方が、わが身を引き裂かれる思いで、どうすることもできず、 立ち尽くす、そんなことはあってはならないと思います。 習得すれば、家族でも行える吸引を、介護のプロたる介護福祉士が 救急救命の一手段として行えない、それは現状のとんでもない矛盾だと わたしは思っています。 まず注射など、わかりやすく医療行為なものは 説明を省かせていただきまして・・ わたしの地元では、おおざっぱに言うと、 「利用者さんの体に出し入れするのは医療行為」 とみなしているラインがあるようです。 つまり:座薬の挿入、浣腸の挿入は医療行為。用手摘便も医療行為。     しかし、他にどうしようもない場合、浣腸・座薬の挿入について、     在宅では「介護者に手を添える」という名目でOKしてる施設もあります。     苦しいですが、現場の事情としては仕方ないと思います。 微妙なもの:耳掃除・鼻掃除は微妙ですが、やる人と消極的な人がいらっしゃる。      やっても見える部分だけ。これは施設によるようです。      :内服薬の介助はOKだけど、薬箱へのセッティング       (曜日・朝昼晩ごとの)はやらない。これは「与薬管理」に       あたると「医療行為」だという考えということで、わたしも       理解できます。 しかし、必要としている人にとっては「吸引」も「経管栄養」も 生活行為です。それを現実の必要性のほうがないがしろにされ、 これらの「医療行為」が必要な方々の受け入れ先が非常に狭められている、 介護者が倒れようが、家庭崩壊しようが、「法律だからサクション(吸引)の必要な人はうちでは(建前上)受け入れられないです」という施設も、地域も、日本にはたくさんあります。何が医療か、生活行為か、いう見直しを危急に専門家には行って欲しいと、切に願っている一人であります。 すみません、長くなりました。

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  • shoyosi
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回答No.2

 旧厚生省でも、危険度の低い医療行為については、介護士にも認める方向で検討がすすんでいるようです。 なお http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200005/13/0513e069-400.html http://www.morimoto-sr.ac/deloffice/99/04/25.html#6 http://www.jvnf.or.jp/katsudo/soudan/Q&A/k_hoken/b_number.htm

参考URL:
http://www.welfareinfo.com/news/news/0004/09medicaloperate.html