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介護職の医療行為(病院にて)
質問です。友人が介護職として病院に勤めているの ですが、本来看護師が行うべき、経管栄養のチューブ の交換等を行っているそうです。 こういった医療行為を介護の人にさせていることが公 になったらどんなペナルティが病院側にあるのでしょ うか。友人は契約職員で、看護師はみんな正職員なの に、本来自分たちがする行為を介護職にさせると怒っ ているので・・・。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
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既に回答は出ていますので、一応法令上の根拠を示しておきます。 ■保健師助産師看護師法 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を 受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は 診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許 を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条 に規定することを行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規 定に基づいて行う場合は、この限りでない。 第32条 准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、 この限りでない。 第31、32条の例外規定は「医師ならいいよ」という当たり前のものですので、介護職員は当てはまりません。 というわけで、県庁の医療部局および介護部局(またその出先機関としての保健所など)にばれると、きついお叱りを受けることになります。そもそも看護職員が忙しく手が回らないため介護職員にしわ寄せがきているのだとすれば、人員配置体制そのものから見直しをする必要がありますので、そうなると医事課(事務屋)マターのようにも思います。いずれにせよ、早急に改善すべきでしょう。
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- gao_nyao
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鼻から入っているチューブその物の入れ替えは医療行為になるので、介護の人がやるのはまずいですね。公になった場合は責任者だけでなく、介護の人まで責任を問われる可能性があります。どのようなペナルティが病院側に課せられるかは、すみませんが分かりません。介護職の総意として看護部長に意見陳述をしてみてはどうですか?今のままでは、ご友人が不利な立場に立たされていますからね。公になった場合、警察&新聞沙汰になりそうな気がします。
- gao_nyao
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もっと具体的に教えてください。チューブの交換とは、鼻から入っているチューブの入れ替えをしているという事ですか?それとも鼻から入っているチューブはそのままで、途中の接続部分からの交換をしているという事ですか?
補足
説明不足ですみません。 鼻から入っているチューブの入れ替えをしているそうです。 友人は前、老人保健施設に勤めていてそのころは看護師 の人が交換していたといってました。
お礼
ありがとうございました。 友人は上司に介護職がチューブ交換をするのはおかし いと訴えたところ、「気に入らないなら辞めろ」と 言われたそうです。この回答を伝えてみます。