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これって医療行為??

介護で昔は医療行為だったがかなり緩和されていろんなことが出来るようになりました 耳かきや髭剃り(電気カミソリ) 湿布、軟膏の塗布 爪きりなんかもOKになりました 座薬と浣腸って緩和されてますでしょうか? もしくは医師(看護士)の了解を得てとかの条件付なんですか?

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  • 11otosann
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回答No.1

原則として「医療行為」ではないと考えられるもの 1.水銀体温計、電子体温計などによる体温測定 2.自動血圧測定器による血圧測定 3.爪きりや、爪のやすりがけ 4.歯ブラシなどを使った口腔ケア 5.軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換 6.耳垢の除去 7.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸 8.自己導尿を補助するためのカテーテルの準備 などです。 介護保険制度の改定で、出来るようになった行為 介護保険制度の改正によって、以下の行為は医師や看護師が確認した上で行うことができます。 1.皮膚への軟膏塗布(褥瘡の処置をのぞく)や、湿布貼付 2.目薬などの点眼 3.パッケージ化された内服薬の内服介助 4.肛門からの座薬挿入 などです。 ただし、新たに認められた上記の行為は、 ●患者の容態が安定している。 ●医師や看護師による連続的な容態観察が必要ない。 ●誤嚥や、肛門からの出血の可能性がない。 という、3つの条件を、医師や看護師が確認した上で行うことができる。 です。

mappy0213
質問者

お礼

座薬は医師及び看護士が確認したらって条件付ですね ありがとうございました