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何でも屋の業務、医療行為について

何でも屋を始めようと思っています。 そこでふと疑問に思ったため質問させていただきました。 当方、看護師の資格を持っており、 いずれ業務内容に吸痰が必要な方の見守りや簡単な介護業務など、 訪問看護、介護では補い切れない部分で、 医療行為に含まれることを組み込みたいなと考えています。 そこで、こういったことを始める際、 何か特別な申請や許可は必要なのでしょうか? また申請や許可が必要ならばどのような手続きが必要なのか教えてください。

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回答No.2

自治体への申請が必要です。 また、個人(自営はできない)では出来ないので 法人を作らないといけません http://support-kaigo.com/houmon-kaigo.html >医療行為に含まれることを組み込みたいなと考えています 看護師資格をお持ちなのでご存知だと思いますが 看護師が単独で医療行為は法律で禁止されていますよ。 包帯巻いたり、清拭したり、具合がどうか聞いたりは出来ますが それは看護資格がないひとでも出来ることです。 看護の知識があるひとであれば、素人さんよりは適切な判断が出来るかもしれませんが 素人さんも看護師さんも結局医師の指導を受けるので結局は同じなことになるような気がします。

Darurun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、法人か株式化か、更に設立に関しての基準もあるのですね! 大変勉強になりました! 自分では気付けなかった発想もいただくことができました。 改めて、ありがとうございます!

回答No.1

看護師に許される業務は ・医師等が患者を診療する際の補助 ・病気や障害を持つ人々の日常生活における援助 ・疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育 などです。 >医療行為に含まれることを組み込みたいな 看護師が、医師の指示なく医療行為を行うのは「医師法違反」です。 例え看護師免許を持っていても、医師の指示なしに、医療行為や医療行為に含まれることを行う事は許されません。 >何か特別な申請や許可は必要なのでしょうか? 逮捕されるレベルの違法行為なので、申請とか許可とか以前の問題です。

Darurun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかにそうですよね…。 ・医師等が患者を診療する際の補助 ・病気や障害を持つ人々の日常生活における援助 ・疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育 にのっとった行為ならば問題ないということでしょうか? それとも、これにのっとった上での行為でも、 医師の指示の元行うこと、が前提なのでしょうか。

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