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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険と医療保険の給付調整について)

介護保険と医療保険の給付調整について

このQ&Aのポイント
  • 介護保険と医療保険の給付調整について、介護保険施設での医療行為の評価や診療報酬の請求について理解が不十分です。
  • 介護保険施設で行う日常的な医療行為は、介護報酬に含まれ、緊急などやむを得ない場合の医療行為も介護報酬で算定されます。
  • 介護保険施設では診療報酬を請求することはありませんが、対応できない治療については他科受診で診療報酬を請求可能な場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.1

上記4点に関しては、内容の理解として間違いないと思います。 介護保険施設のうち、介護療養型医療施設については、施設によって医療保険適用と介護保険適用とで病床が分かれているものの、運営としては同じようなものに関しては、医療保険の要件を参照しながら介護の加算適用を判断しているものがありますので、したがって診療報酬の届け出にかかる写しを求めることがあります。 したがって「介護保険適用」の部分であっても、「医療保険適用」がどうなっているか確認する必要があるので、上記のような取り扱いをしています。 介護老人保健施設に関しては、医療保険上の適用はありませんので、診療報酬にかかわる届け出は問われませんが、介護療養型医療施設から転換する介護老人保健施設(いわゆる療養型介護老人保健施設)に関しては、都道府県等によっては今までどうだったかというところを参照するために届け出の写しを求めているかもしれません(都道府県等によって取り扱いが変わるかもしれませんので、絶対ないとは言い切れません)。

kumakorone
質問者

お礼

なるほど!よくわかりました。 ありがとうございます。