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看護師による医療行為
看護師の医療行為について教えてください。 看護師は医師の指示のもと医療行為を行うことになっていると思います。病院には医師がいるので、そこで行われている看護師の医療行為は、医師の指示で行われていますよね。訪問看護の場合、看護師は単独で医療行為をしますが、事前に医師から指示書をもらっているはずです。 (質問1) では嘱託医しかいない特別養護老人ホームで看護師が医療行為を行う場合、ホーム側は、その嘱託医から指示書をもらって医療行為をしているのでしょうか。それとも、病院と同じように、嘱託医の指示のもと、看護師が医療行為を行っていると解釈されるのでしょうか。 (質問2) グループホームや有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられてはいませんが、安全上看護師を配置している施設があります。 この場合、入居者の主治医から指示書をもらえば、施設の看護師が医療行為をすることは可能なのでしょうか。それとも指示書などなくても、医師からの口頭の指示があれば看護師がグループホームで医療行為を行っても問題ないのでしょうか。 そもそも、グループホームや有料老人ホームの看護師が、訪問看護のように医師からの指示(書)をもらって医療行為を行うということは、法律上問題ないのでしょうか。「グループホームに看護師がいるからといって、そこで看護師が医療行為を行って良いわけではない」というようなことを、以前聞いたことがあります。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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- riffy13
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看護師が医療行為を行うのは、医師の監督・指導のもとだけです。 ですから、グループホームなどで、いくらどこかの医者の指示書があったとしても、医療行為を施すことはできません。 まあそうは言っても、実際そういうことをしているところが多いのと、それを取り締まると影響が多いので厳重に取り締まられはしません。 一応グレー、という扱いです。 地域の保健所に確認してから行うのが一番安全です。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。
補足
質問1については、どなたかわかる方いませんか?