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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告-支払調書がない場合)

確定申告-支払調書がない場合

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を4年間分(H15~H18)せずにいた分をまとめて現在、請求書等の整理をしているのですが、1件の会社の支払い調書のみ2年分(H15、H16)ないことが分かりました。他の会社の分は全てありました。支払い調書がなくても、請求額と受け取った金額は分かっています。
  • 会社自体存続しているかも微妙なところです。支払い調書がなくても申告できますか?
  • アドバイスをいただければ、大変有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

生計を立てているほどの収入ならば毎年、確定申告する方がいいです。今回のように4年分をまとめて期日後申告すると、加算税や延滞税が賦課され、住民税の分も合わせると馬鹿にならない額になるからです。 さて質問者の場合、税務署へ事業の開始届を出していないでしょうから雑所得として申告することになります。雑所得の申告の場合は、確定申告書に収入金額を証明する証拠書類を添付する必要はありません。なので、支払調書がなくても申告できますよ。 また、雑所得の場合も、事業所得の場合と同様に必要経費(実費)を申告できますので4年間の必要経費を書き出して集計して下さい。 (参考) 実をいうと、支払調書というのは、会社が税務署へ提出するものであって、支払先(質問者)に交付するものではないのです。ですから、質問者のような職業の場合は、収入金額と源泉徴収税額を克明に記録しておく必要があるのです。

canaryz
質問者

お礼

ご回答いただきまして、どうも有り難うございます。 おっしゃるとおり毎年すべきでした。 住民税と健康保険(の加算税や延滞税)合わせて所得の3か月分くらいの額の請求が来て、 慌てて確定申告の準備をしている次第です。 支払調書がなくても、大丈夫そうですね。 ホッとしました。と同時に、自身で管理しなければいけなかったことも痛感しました。 大変参考になりました。どうも有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>確定申告をする目的は、「税金を払う」ためではなく… >必要経費を出して「余分に払った税金を戻してもらう」ために… 考え違いをしてはいけません。 余分に払っているかどうかは、1年間全体の所得がどれだけあるからよって違ってきます。 源泉徴収はだいたい 10%しか引かれていません。 あなたの「課税所得」額が、330万円以上あれば税率は 20% (18年以前) になりますから、仕入や経費が少なければ追納となる可能性もあります。 >例えば払戻金はあきらめるとしても、再度税金を納める必要があるでしょうか… 源泉徴収とは、あくまでも仮の前払いに過ぎません。 仮の前払いを「確定」させるために申告は義務ですし、所得税は個々の取引に対して課せられるのではありません。 証拠がない分は、「払戻金」をあきらめるというのでなく、 「前払いはしなかった」 と考えるだけです。 年間の所得を合計して納税額を計算し、証拠が残っている前払い分のほうが多ければ還付、少なければ追納となります。 これが確定申告というものです。

canaryz
質問者

お礼

ご回答、どうも有り難うございます。 書き方が足りなくてすみません。 フリーランス生活を10年送っていまして、 4年前までは確定申告をしていたので 所得と経費のおおよその見当がついていて このような書き方になりました。 通常20~30万円は戻ってきているので、 支払調書がないと戻せない、ということになると辛いので質問しました。 330万円以上であれば 20% (18年以前) になるのは、知りませんでした。 教えていただいて、どうも有り難うございます。 現在の所得は微々たる物なので、余裕で10%で済みますが、 今度の参考にさせていただきます。 いずれにしても、毎年キチンと確定申告をするべきでしたね。 ご親切にどうも有り難うございました。

canaryz
質問者

補足

結果を報告して「締め」ようと思っていましたので、 こんなに時間がかかってしまいました。 結果として、4年分の還付金は無事戻ってきました。 私のような自由業の白色申告は、 「源泉徴収書」「医療関係の領収書」は添付するように指示されていますが 「経費」と同じように自己申告制なので、証明書がなくても認められました。 (注意もされませんでした) とはいえ、支払い元に確認する可能性もありますので(可能性がなくても) 適当なことを書いてはいけませんし、税務署からの問い合わせは相手に不安感を与えるので、 添付するのに越したことはありません。 回答いただいた方たちの内容が違っていたのは、自由業と会社員との違いなのでしょうね。 いろいろと参考になりました。 今回のことで、気持ちも引き締まりましたので、次の申告(3ヵ月後)には必ず提出するつもりです。 回答いただいた皆様、どうも有り難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

サラリーマンが確定申告する場合の「源泉徴収票」と違って、「支払調書」は申告に必須ではありません。 自分が発行した請求書や領収証の控えを原始記録とし、「現金出納帳」をはじめとする各種帳簿を元に、決算書と申告書を作成すればよいのです。 ただ、あなたの職種が源泉徴収の対象になるなら、税金を前払いしたことの証拠書類として、「支払調書」を見せろと言われることはあり得ます。 どうしても「支払調書」が見つからない分は、勉強代と思って前払いした税金をあきらめ、もう一度納めればよいだけです。 あなたの職種は、下記に載っていますか。 載っていなければ、「支払調書」などまったく意味をなしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

canaryz
質問者

お礼

早速のご回答いただきまして、どうも有り難うございます。 私へのギャラは、1割の源泉徴収をされて支払われています。 確定申告をする目的は、「税金を払う」ためではなく 必要経費を出して「余分に払った税金を戻してもらう」ために (地方税や健康保険まで増えてしまうので)しています。 例えば払戻金はあきらめるとしても、再度税金を納める必要があるでしょうか? 新たに「支払調書」を発行してもらうのは難しいということですね。 確かに勉強代と言われてしまうと、ここまで放っておいたのを反省するばかりです。 どうも有り難うございました。

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