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確定申告、去年受けた仕事の支払いが今年の場合

初めまして、いろいろ読んでみたのですが確信が持てないのでよろしくお願いします。 去年9月に会社を退社し、その後フリーランスをしております。 去年11月に受け、請求済みの仕事の支払いが今年の1月にありました。 この場合今年の確定申告で申告すべきなのか、 それとも来年分になるのでしょうか? どちらでもいいという意見もありましたが、 仮に来年申告したとして、その仕事の経費(去年のもの)も 来年の申告まで持ち越せるのでしょうか? (それとも経費だけは先に今年申告?) それと、今年申告するとしても支払調書は来年送られてきますので 調書無しでいいのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

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回答No.2

>この場合今年の確定申告で申告すべきなのか、それとも来年分になるのでしょうか? 確定申告が青色申告か白色申告かがはっきりしませんが、本質は質問者の会計原則が、現金主義か発生主義かの問題です イ。発生主義のとき 請求した時点で、売上は立って、未払い金に計上されます。売上に立っていますから、これに対するH18年の事業所得税を払うことになります。但し未収金は今年1月に解消されますから、その支払いに対する課税はありません。 経費は、発生していますから経費はH18年の経費に計上します。 ロ。現金主義のとき。 H18年の売上は現金支払いは無かったですから、売上には経ちません。経費は支払ったのですから、経費計上します H19年の申告では、売上が経ちます。経費はH18年で受領済み、申告済みですから、経費計上できません。 発生主義、現金主義、どちらの方法でも大差ありませんが、事業経営の立場では、明らかに発生主義の方が合理的で、税務当局も同じ考えです。 発生主義を採用されることを私はお勧めします

ratti77
質問者

お礼

すみませんでした、白色申告です。 両方の場合の経費の扱いなど詳しく参考になりました。 18年度の売り上げで計上します。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

再びNo2です。 >請求した時点で、売上は立って、未払い金に計上されます。 「請求した時点で、売上は立って、未収金に計上されます。」の誤りでした。お詫び方々、訂正させていただきます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>去年11月に受け、請求済みの仕事の支払いが今年の1月にありました… 発生主義と言い、昨年分の収入です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm >どちらでもいいという意見もありましたが… だれがそんなことを言っていましたか。 ただ、青色申告で「現金主義」の選択を届けてある場合に限り、入金時の収入となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 青色でも正規の簿記による場合や、白色申告の場合はすべて発生主義です。 >今年申告するとしても支払調書は来年送られてきますので… 源泉徴収票と違って、支払調書は添付が義務づけられてはいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ratti77
質問者

お礼

的確な回答、ありがとうございます。 胸のつかえがおりたような…、助かりました。 これからもよく勉強します。