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支払調書で確定申告しています。交通費は?
設計事務所でアルバイトをしています。 バイト料は自給計算で、毎月、バイト料と交通費を請求する形で、それらを足して源泉された金額が給料として振り込まれています。 年明けに支払調書をもらい確定申告していますが、項目は’設計士報酬’のみとなっています。確定申告時に交通費分を分けて申告することは可能でしょうか? 今は交通費も所得税の対象となっているので、それを分けることはできないかと思っています。よろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
設計事務所では給料として支払っているのではないのです。 交通費込みの支払報酬と言う費用です。 質問者様は事業所得を得て、確定申告されてる訳です。 #1さんがおっしゃるように 使用された消耗品なども 「必要経費で落とす」と言うことをなさっていいのですよ。
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- dec02
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回答No.3
#2です。 先方の処理に拘わらず、給与所得とみなされるということですね。 特定支出が65万円を越える場合にのみ控除対象となります。
質問者
お礼
答えていただいて本当にありがとうございました。そんなに都合がよくは行かないということですね。甘かったと反省しています。勉強不足だったし・・ 助かりました。ありがとうございました。
- andyco
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回答No.1
交通費込みの、報酬ということですね。 支払調書に記載されているのだとしたなら、残念ながら分けることはできません。 ただし、所得税は、収入(設計士報酬)から、経費(交通費など)を差し引いた金額に対して 計算されますので、交通費分減税することは、可能だと思います。 それと、経費は、交通費だけじゃないので、領収書もまめにとっておくことをおすすめします。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。(ですが、それ以外の経費はほとんどないのです・・)
補足
回答ありがとうございます。私は事業所得を得ていたのですね。報酬ってそういう意味ですね。 なのですが、以前税務署から一箇所からの所得は給与所得とみなしてよいと言われ、確定申告時に基礎控除38万円+給与所得控除65万円を所得から差し引かれる金額として申告しています。そういった場合は、それ以上経費を上にのせることは出来るのでしょうか? もう一度ご回答いただけたらうれしいです。