• 締切済み

支払い調書をなくした場合の確定申告について

質問です。 最近過去5年分までは還付金を申請できると耳にしたので、 源泉分を取り戻そうと思ったのですが、支払い調書をなくして しまいました。 この場合、還付はしてもらえないのでしょうか? ただ、会社が後に送ってきた「支払い調書の写し」が手元にあるのですが、 やはりこれだけでは無理でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

支払調書ということは、給与ではないですね。 そうなると、事業所得でしょうから、還付申告にいけば大丈夫です。 ただし、税額計算したときに還付額が出た場合ですけど。 事業所得のときは給与所得のときのように源泉徴収票を必ずつけてくださいとはなっておりません。 それよりも必要経費の領収書などはすべて持っていますか。必要経費をチェックされるかもしれませんよ。

noname#26675
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 収入は20万円だけなのですが、この場合も必要経費などの 領収書をもっていかなければならないのでしょうか??

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A