- ベストアンサー
ハローワークについて
知り合いから聞かれたのですが、ご存じの方教えてください。 お嬢さんが4月から働きだしたのですが、サービス残業が多く、夜中に帰ることが普通になっています。体調も思わしくなく、10月頃に転職を考えているようです。 私もその方がいいと思うのですが、自己都合の場合、失業手当は3月待機の後、支給と聞きました。本当でしょうか? また、在職中にハローワークで次の仕事を紹介してもらうことは可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
★「自己都合」=「失業保険3ヶ月待ち」、・・・ではありません。 自己都合でも、3ヶ月待ち(正式には、は給付制限)にならないケースを書きます。 ・東京に勤務していたが、大阪にお嫁に行くため自己都合退職した。 ・毎月45時間以上の残業が続き、自己都合退職した。 ・職場でイジメにあい、自己都合退職した。 など、など。 ご相談の場合、「サービス残業」とあり、残業させられた上に、「割増賃金」はおろか「基本賃金」も払ってくれなかったということですね。4月からの実労働時間のメモを作って、診断書とともに、「これだけ働かされて体も壊した」と職安に説明すれば、給付制限はかからないと思います。 (残業時間分の未払賃金は、先ず会社に請求し、一蹴された後、労働基準監督署に申出ましょう)
その他の回答 (2)
- makiboo
- ベストアンサー率33% (2/6)
詳しいことは分かりませんが 友人は自己都合退社でも過度の残業が理由で、一月目からもらってましたよ。 でもサービス残業じゃ残業の事実がタイムカードにのっていないかも? その場合は無理かも?ですね。 御参考までに。
お礼
ありがとうございました。
自己都合で退職した場合は、失業保険の受給手続き後、3ヶ月間の待機期間が有り、その後で支給されます。 なお、失業保険には、過去の一年間に6ケ月以上加入していないと受給資格が有りませんから、ご注意ください。 在職中でも、職安で求職は可能です。 詳細は、参考urlをご覧ください 。
お礼
ありがとうございます。 4月から雇用保険を引かれているようなので10月までに6ヶ月あるそうです。
お礼
ありがとうございました。「自己都合」=「失業保険3ヶ月待ち」とは限らないんですね。