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再就職手当の支給について

自己都合にて1月末に退職しました。 先日ハローワークで離職の手続きをし、現在待機期間中です。待機期間中に面接(ハローワークの紹介)し採用が決定した場合は、再就職手当ての支給の対象となりますか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・再就職手当の支給要件に  1.「待期」が経過後、就職したものであること・・とあります   質問者様はこれに該当しますね  2.受給資格に係る離職理由により「給付制限」(3ヶ月の給付制限の事)を受けた場合   質問者様は「自己都合」とありますが、これに該当しませんか   該当する場合   「待期」満了後1ヶ月間については、安定所又は厚生労働大臣の許可、届出を受けた職業紹介業者の紹介(紹介手続きを行なったもの)により就職したものであること・・とあります  (ハローワークの案件、紹介、又は許可・届出業者の紹介でなければいけない)  (自分でネットで求人、新聞、就職誌等の申し込みは不可です:自分で直接申込む行為)  一月経過後は、上記の制限がなくなります ○給付制限が付いていなければ、問題ありませんが(支給対象です)、給付制限が付いている場合は注意が必要です(支給対象にならない場合がある)  詳しくは、しおりの再就職手当の所か、ハローワークにお問合せ下さい

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>就業開始は待機後で、面接、採用決定は待機内でもよい?のではないのでしょうか?? そうですよ、質問者の方の考えられたとおりです。 再就職手当で待機期間ではダメというのは、就業日つまりいつ入社したかが問題になるのであって、面接、採用決定については関係ありません。 入社日が待機期間の後であり、その後1ヶ月以内の就職であれば、安定所の紹介でなければなりませんがこれは質問文でクリアされているようなので、入社日が待機期間の後であれば問題ないはずです。

hamuni555
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。明日から行動開始できそうです。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

#2です。#1さん、#2への補足見ました。 書かれている内容だと受給できるかもしれませんが、雇用保険法の条文では受給資格者であることが要件ですので、待機中である場合に就職が決まったとすると場合によっては受給資格者になる前に就業できるようになったとのことで受給できない可能性もあるかもしれないですね。 このあたりは解釈の問題も含まれるかと思いますので、面接を受ける前にハローワークで紹介状をもらう前に確認してください。 書かれている内容でもらえなかったとしても、責任をとることはできませんからね。。。

参考URL:
http://hw001.gate01.com/akira-n2739/sharousi/koyo1005620.htm
hamuni555
質問者

お礼

ありがとうございます。確認し就職活動始めます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

待機中は再就職手当が出なかったはずです。 給付制限を受ける場合でも、待機期間中の再就職では手当てが出ないかと思います。 http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html

hamuni555
質問者

補足

就業開始は待機後で、面接、採用決定は待機内でもよい?のではないのでしょうか??

  • birdiejoe
  • ベストアンサー率25% (26/101)
回答No.1

残念ながら支給対象者からは外れます。 詳しくは下記を参照にしてみてください^^ 早くよい職場が見つかるといいですね♪

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/saisyuusyokuteate.html
hamuni555
質問者

補足

微妙なのですが…就業開始は待機後で、面接、採用決定は待機内でもよい?のではないのでしょうか??

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