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失業給付について 待機期間中のアルバイト

9月末で自己都合により会社を退職し、今、失業給付の待機期間中です。10月3日にハローワークで手続きをしてきたのですが、7日+3ヶ月間たたないと支給されないと言われました。支給されるまでの間、収入がまったくないのは困るので、アルバイトをしたいと思うですが、待機期間中にしてしまうのは受給資格に反するのでしょうか?まったく詳しくないので、もしご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

失業給付とアルバイトについては、次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。 職安に確認してください。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。        参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412mk21.htm
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質問者

お礼

早速のお返事有り難うございました。アルバイトをするにしてもいろいろ条件があるのですね…。職安でよく相談してみたいと思います。とても参考になりました!有り難うございます。

その他の回答 (2)

  • semi55
  • ベストアンサー率12% (32/258)
回答No.3

 支給されるまでの間、アルバイトをしたいという考え方は危険です。一日でも早く正社員になれるように会社を見つけた方がいいと思います。  給付が終わってからさがそうと思っている人もいるようですが、失業期間が長引くほどあきらかに不利になります。  アルバイトは当面考えずに、正社員の道をさがすべきです。そう考えても見つからずにずっとアルバイトの人も多い世の中ですよ。

  • sasagon-
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回答No.2

私が失業保険を貰っていたのは3年前になるので多少規則は変わっているかもしれませんが…。 失業保険の支給期間は、収入を得てはいけなかったです。 また、収入を得た場合、金額を申請しないといけません。 その場合、支給される金額が下がったように記憶しています。私の場合実家だったので支給されるまで少し援助してもらいました(保険代とか…) その時になって、貯金しておけば良かったと後悔しましたが…(・・;)

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質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。きちんと職安に相談すれば、条件はあるにせよ、働くことが出来るんですね!とても参考になりました。どうもありがとうございました!