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遺産相続権について
義父の遺産相続についてどなたか教えて下さい。 本来なら、残された妻、2人の息子の3人が相続するものだと思っていましたが 義父は離婚歴があり、最初の結婚の時の娘がいることがわかりました。 しかし、その娘(Aさんとします)は数年前に他界しているのですが、2人の子供がいるようです。 Aさんは亡くなっていても、その子供に義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
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Aさんが先に亡くなっている場合、さらにその子(つまり孫)が、Aさんの相続分を代わりに相続します。(代襲相続と言います) 「義父」というのは、あなたにとっては配偶者のお父様でしょうか? そうでしたら、この場合、お父様の遺言などがなければ、相続人と法定相続分は次の通りです。 奥さん;1/2 息子さん;1/6ずつ Aさんの子;1/12ずつ ※民法900条、901条、902条ほか参照 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1005000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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- taka-996
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>Aさんは亡くなっていても、その子供に義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか? この場合、Aさんの子供2人に対し、本来Aさんが受取る遺産を受取る権利があります。 >本来なら、残された妻、2人の息子の3人が相続するものだと思っていましたが 義父ですよね? これは配偶者の父という意味の義父の場合はAno.1さんの回答通りです。 もし義父というのが、親同士再婚で、息子が母親の連れ子となると話は大きく変わります。 親同士の婚姻だけだと、連れ子には相続権はありません。 義父と連れ子の間に、養子縁組が行われて相続権が発生します。 文章だけでは義父の定義がわからないので何ともいえません。
- gurwan
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子孫はどこまででも相続権があります。 相続の放棄を含め、交渉しなければなりません。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私は次男の嫁にあたります。 Aさんの存在は主人も私も義父が亡くなってから聞きました。 遺言などあれば良かったのでしょうけど、突然でしたので・・・。 家族で話し合ってみます。 ありがとうございました。